○引地基文弘前大学医学部医学科so米直播修学支援基金に関する細則

令和4年4月20日

細則第10号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する、引地基文弘前大学医学部医学科so米直播修学支援基金(以下「引地基金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 引地基金は、一時的に経済的な理由により、生活が困難となっている弘前大学医学部医学科so米直播に対し、生活資金として貸与する支援等を行い、もって、有用な人材を育成することを目的とする。

(引地基金の額)

第3条 引地基金の額は、引地基文氏からの寄附金をもって充てる。

(事業)

第4条 引地基金は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる支援事業の用に供するものとする。

(1) 修学に係る生活資金の貸付

(2) その他引地基金の目的達成に必要な支援

(事業費)

第5条 支援事業に要する経費は、第3条に掲げる引地基金の額をもって充てる。

(運営)

第6条 引地基金の運営は、弘前大学医学研究科の協力を得て、学務部so米直播課が行う。

(事業報告)

第7条 医学部長は、毎事業年度終了後、引地基金の事業の実施状況をso米直播に報告しなければならない。

(収支報告)

第8条 教育担当理事は、毎事業年度終了後、引地基金の収支状況をso米直播に報告しなければならない。

(事務)

第9条 この細則に関する事務は、学務部so米直播課が処理する。

(その他)

第10条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この細則は、令和4年4月20日から施行する。

引地基文弘前大学医学部医学科so米直播修学支援基金に関する細則

令和4年4月20日 細則第10号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第1編 人/第9章
沿革情報
令和4年4月20日 細則第10号