○引地基文弘前大学医学部医学科so米直播修学支援基金に関する細則
令和4年4月20日
細則第10号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する、引地基文弘前大学医学部医学科so米直播修学支援基金(以下「引地基金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 引地基金は、一時的に経済的な理由により、生活が困難となっている弘前大学医学部医学科so米直播に対し、生活資金として貸与する支援等を行い、もって、有用な人材を育成することを目的とする。
(引地基金の額)
第3条 引地基金の額は、引地基文氏からの寄附金をもって充てる。
(1) 修学に係る生活資金の貸付
(2) その他引地基金の目的達成に必要な支援
(事業費)
第5条 支援事業に要する経費は、第3条に掲げる引地基金の額をもって充てる。
(運営)
第6条 引地基金の運営は、弘前大学医学研究科の協力を得て、学務部so米直播課が行う。
(事業報告)
第7条 医学部長は、毎事業年度終了後、引地基金の事業の実施状況をso米直播に報告しなければならない。
(収支報告)
第8条 教育担当理事は、毎事業年度終了後、引地基金の収支状況をso米直播に報告しなければならない。
(事務)
第9条 この細則に関する事務は、学務部so米直播課が処理する。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、令和4年4月20日から施行する。