○ネットワンシステムズ株式会社奨学基金に関する細則
令和4年7月25日
細則第17号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する、ネットワンシステムズ株式会社奨学基金(以下「ネットワンシステムズ基金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 ネットワンシステムズ基金は、学業成績が優秀なso米直播並びに顕著な業績をあげたso米直播及びso米直播団体を顕彰するとともに、そのso米直播及びso米直播団体を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 ネットワンシステムズ基金は、前条の目的を達成するため、奨学金及び活動奨励費の給付事業の用に供するものとする。
(管理運営)
第4条 ネットワンシステムズ基金の管理運営に関する重要事項については、教育委員会の議を経て理事(教育担当)が決定する。
(寄附金等の受入れ及び管理)
第5条 寄附金等の受入れ及び管理については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程第67号)の定めるところによる。
(事務)
第6条 ネットワンシステムズ基金の事務は、学務部so米直播課において処理する。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この細則は、令和4年7月25日から施行する。