○弘前大学医学部附属病院さくら基金に関する細則
令和6年7月8日
細則第14号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する、弘前大学医学部附属病院さくら基金(以下「さくら基金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 さくら基金は、弘前大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)における診療、教育、研究、国際化、運営に関する事業等に助成し、もって附属病院の診療環境の向上、医療人材の育成、臨床研究の充実、国際化の推進及び病院運営の安定化に資することを目的とする。
(事業)
第3条 さくら基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1) 患者サービス向上に関する事業
(2) 医療人材の育成に関する事業
(3) 臨床研究の充実に関する事業
(4) 先端医療の提供に関する事業
(5) 医療の国際化に関する事業
(6) 病院運営に関する事業
(7) その他この基金の目的達成に必要な事業
(管理運営)
第4条 さくら基金の管理運営に関する事項については、病院長が決定する。ただし、病院長が必要と認めた場合には、附属病院運営会議の議を経て病院長が決定する。
(寄附金等の受入れ及び管理)
第5条 寄附金等の受入れ及び管理については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程第67号)の定めるところによる。
(事務)
第6条 さくら基金の事務は、財務部の協力を得て、医学部附属病院経理調達課において処理する。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この細則は、令和6年7月8日から施行する。