○弘前大学特例寄附資産管理基金に関する細則
令和6年1月30日
細則第5号
(設置)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号。以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する弘前大学特例寄附資産管理基金(以下「特例基金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 特例基金は、弘前大学(以下「本学」という。)における教育研究活動及び社会連携活動の充実等に資することを目的とする。
(事業)
第3条 特例基金は、前条の目的を達成するため、国立大学法人法第22条第1項第1号から第5号に規定する業務のうち、次に掲げる事業を行う。
(1) so米直播への支援事業
(2) 教育研究活動への支援事業
(3) 国際交流活動への支援事業
(4) 社会貢献活動への支援事業
(5) 施設設備等の環境整備の支援事業
(特例基金の構成)
第4条 特例基金は、寄附者(個人に限る。以下同じ。)が特例基金に組み入れることを指定した資産(動産、不動産、有価証券等の評価性資産に限る。以下同じ。)その他so米直播が役員会の議を経て特例基金に組み入れることを決定した資産及びそれらの運用益をもって構成する。
(寄附申込み)
第5条 寄附者は、特例寄附資産管理基金寄附申込書(別記様式第1)により、so米直播に申し込むものとする。
(資産の受入れ)
第6条 特例基金に係る資産の受入決定は、役員会の議を経て、so米直播が行う。
(特例基金の支出方針)
第7条 特例基金内の資産及びその運用益の用途については、役員会の議を経て、so米直播が決定する。
(基金明細書)
第8条 so米直播は、毎事業年度、特例基金の状況等について基金明細書(別記様式第2)を作成し、監事による監査を受けなければならない。
2 so米直播は、前項の監査を受けた基金明細書を事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に提出するとともに、その写しを事業年度終了後5年間保存するものとする。
(事業年度)
第9条 特例基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(特例基金の管理運用)
第10条 特例基金の資産は、他の寄附金その他の資産と区分して管理を行う。
2 特例基金の取扱いは、この細則及びこの細則に基づく定めによるほか、規程その他の学内規則の定めるところによる。
(事務)
第11条 特例基金に関する庶務は、関係部局の協力を得て、財務部財務企画課において処理する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、特例基金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、令和6年1月30日から施行する。