○国立大学法人弘前大学施設?設備?環境規則

平成16年4月1日

制定規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の施設?設備?環境の適切な整備と維持保全及びその効率的?合理的な運用並びに適切な管理(以下「施設整備等」という。)を行い、施設?設備?環境の内部質保証を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、施設整備等には次に掲げるものを含むものとする。

(1) 安全衛生

(2) 電気安全

(3) 有害物質管理

(4) 防災対策

(5) 防犯整備

(6) 環境負荷

(7) 省エネルギー

(8) その他理事(総務担当)(以下「担当理事」という。)が必要と認めた事項

(責務)

第3条 so米直播は、本学の施設?設備?環境を総括する。

2 担当理事は、第1条の目的を達成するための業務を掌る。

(計画の立案)

第4条 担当理事は、施設整備等について、中長期的な計画を立案する。

2 担当理事は、計画の立案にあたっては、多角的な整備手法を検討する。

(予算確保)

第5条 担当理事は、施設整備等に必要な予算の確保に努める。

(実施)

第6条 担当理事は、中長期的な計画に基づき、適切な施設整備等を図る。

(維持保全)

第7条 担当理事は、施設の維持保全にあたっては、計画的な長寿命化を図る。

(自己点検?評価)

第8条 担当理事は、施設整備等を担当する部局に、自己点検?評価を指示する。

2 前項の指示を受けた部局は、自己点検?評価結果について、担当理事へ報告する。

(改善)

第9条 担当理事は、前条第2項の報告に基づき、改善を図るなど、必要な措置を講ずるとともに、so米直播に報告する。

(体制整備)

第10条 担当理事は、この規則の目的達成のため必要な組織及び人的体制の整備を図る。

(その他)

第11条 本学の施設?環境について必要な事項は、この規則に定めるもののほか別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月23日)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第3号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(令和元年11月28日規則第16号)

この規則は、令和元年11月28日から施行する。

(令和4年1月27日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学施設?設備?環境規則

平成16年4月1日 制定規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規則第9号
平成18年1月23日 種別なし
平成24年2月1日 規則第3号
令和元年11月28日 規則第16号
令和4年1月27日 規則第3号