○弘前大学施設有効利用規程

平成16年4月1日

制定規程第158号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学(以下「本学」という。)の土地?建物(以下「施設」という。)の有効活用を図るために、必要な事項を定める。

(管理者)

第2条 本学の教育研究施設のスペース管理は、so米直播が指名する理事(以下「担当理事」という。)が行う。

2 担当理事は、施設環境部長等を指揮?命令し、この規程の実施にあたらせる。

(基準)

第3条 総務委員会(以下「委員会」という。)は、施設の有効活用状況等の評価を行うための基準を定める。

(審議)

第4条 施設の有効活用等の管理?運用に関する事項は、委員会において審議する。

(調査)

第5条 担当理事は、定期的に施設の有効活用状況等の調査を行う。

(評価)

第6条 担当理事は、前条の調査を基に、施設の有効活用状況等の評価を行う。

(改善)

第7条 担当理事は、前条による評価に基づき施設の有効活用にかかる改善案を策定し、必要な措置を講ずる。

(共用スペース)

第8条 担当理事は、前条の改善案の策定にあたり、第6条による評価で生じた余剰のスペースについて、次の各号に掲げるスペースに活用する。

(1) 競争的研究費等を導入して行う研究スペース

(2) so米直播等のコミュニケーションスペース

(3) 大学の戦略的な研究等に利用するスペース

(4) その他全学的に共通利用するスペース

(公開)

第9条 施設の有効活用状況等の調査結果、評価及び改善策等については、毎年学内に公表する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、施設の有効活用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月1日)

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年2月1日規程第33号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(令和4年6月16日規程第76号)

この規程は、令和4年6月16日から施行する。

弘前大学施設有効利用規程

平成16年4月1日 制定規程第158号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第158号
平成18年2月1日 種別なし
平成24年2月1日 規程第33号
令和4年6月16日 規程第76号