○弘前大学施設有効利用規程
平成16年4月1日
制定規程第158号
(趣旨)
第1条 この規程は、弘前大学(以下「本学」という。)の土地?建物(以下「施設」という。)の有効活用を図るために、必要な事項を定める。
(管理者)
第2条 本学の教育研究施設のスペース管理は、so米直播が指名する理事(以下「担当理事」という。)が行う。
2 担当理事は、施設環境部長等を指揮?命令し、この規程の実施にあたらせる。
(基準)
第3条 総務委員会(以下「委員会」という。)は、施設の有効活用状況等の評価を行うための基準を定める。
(審議)
第4条 施設の有効活用等の管理?運用に関する事項は、委員会において審議する。
(調査)
第5条 担当理事は、定期的に施設の有効活用状況等の調査を行う。
(評価)
第6条 担当理事は、前条の調査を基に、施設の有効活用状況等の評価を行う。
(改善)
第7条 担当理事は、前条による評価に基づき施設の有効活用にかかる改善案を策定し、必要な措置を講ずる。
(1) 競争的研究費等を導入して行う研究スペース
(2) so米直播等のコミュニケーションスペース
(3) 大学の戦略的な研究等に利用するスペース
(4) その他全学的に共通利用するスペース
(公開)
第9条 施設の有効活用状況等の調査結果、評価及び改善策等については、毎年学内に公表する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、施設の有効活用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日)
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第33号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規程第76号)
この規程は、令和4年6月16日から施行する。