○弘前大学屋外環境管理規程

平成16年4月1日

制定規程第159号

(目的)

第1条 この規程は、弘前大学(以下「本学」という。)のso米直播及びso米直播並びに市民のための教育?研究に適した屋外環境を計画的?総合的に整備することを目的とする。

(管理責任)

第2条 so米直播が指名する理事(以下「担当理事」という。)は、この規程の定めるところにより、その目的達成のために必要なすべての措置を講ずるものとする。

(財源確保)

第3条 担当理事は、第1条の目的を達成するため財源を確保するとともに経費節減に努めなければならない。

(緑化?安全等)

第4条 担当理事は、次の各号に掲げる事項について適正な措置を講ずるものとする。

(1) 緑化整備計画の作成及び継続的推進

(2) 樹木、芝地などの維持管理

(3) 屋外環境の安全及び防犯

(4) 芝地、道路、広場などの清掃及び美観維持

(記念植樹)

第5条 記念植樹を行う場合は、担当理事の許可を得なければならない。

2 既存の記念木の取扱いは、総務委員会において審議の上、担当理事が決定する。

(無断植樹)

第6条 担当理事の許可を得ずに構内に樹木や草花を植えることは禁止する。

(記念碑)

第7条 構内に記念碑を設置する場合は、担当理事の許可を得なければならない。

(工作物等)

第8条 屋外、屋外に面する外壁及び屋上等にプレハブ施設、池、プール、柵?フェンス、立看板、設備機器及び露出配管配線等(以下「工作物等」という。)を設置する場合は、環境悪化の防止及び美観維持に努めなければならない。

2 工作物等を屋外に設置する場合は、担当理事の許可を得なければならない。

(ボランティア)

第9条 担当理事は、屋外環境の整備と維持にあたり、広く学内外の協力参加を呼びかけ、屋外環境意識の啓発に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、屋外環境管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月1日)

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年2月1日規程第34号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

弘前大学屋外環境管理規程

平成16年4月1日 制定規程第159号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第159号
平成18年2月1日 種別なし
平成24年2月1日 規程第34号