○弘前大学構内交通管理規程
平成16年4月1日
制定規程第160号
(目的)
第1条 この規程は、弘前大学構内(以下「構内」という。)における自動車及び二輪車(以下「車両」という。)等の交通規制を実施し、構内の交通安全及び静穏な環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める自動車(自動二輪車を除く。)をいい、「二輪車」とは、同法に定める自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
(管理者)
第3条 弘前大学(以下「本学」という。)の構内交通の管理は、so米直播が指名する理事(以下「担当理事」という。)が行う。
2 担当理事は、施設環境部長等を指揮?命令し、構内交通管理の実施にあたらせる。
(審議)
第4条 構内交通の管理については、総務委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
(交通規制等)
第5条 委員会は、車両の通行規制及び駐車規制により交通規制を行う。
2 交通規制は構内の全域にわたり終日適用する。
3 構内における車両の通行は歩行者の安全を第一とし、構内の道路標識及び道路表示に基づかなければならない。
4 構内への駐車については、原則として駐車許可を受けなければならない。
(違反者に対する措置)
第6条 担当理事は、この規程に違反した者に対して、必要な措置を講ずることができる。
(適用除外)
第7条 消防自動車及び救急自動車等については、この規程は適用しない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、構内交通管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日)
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第35号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。