○弘前大学旧制弘前高等学校外国人教師館規程

平成17年3月7日

制定規程第1号

(設置)

第1条 弘前大学(以下「本学」という。)に、旧制弘前高等学校外国人教師館(以下「外国人教師館」という。)を置く。

(目的)

第2条 外国人教師館は、旧制弘前高等学校の歴史的資料を保存するとともに、広く一般市民に公開することにより、本学と地域の学術文化の向上に寄与することを目的とする。

(職員)

第3条 外国人教師館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他の職員

(館長)

第4条 館長は、理事(総務担当)をもって充てる。

2 館長は、外国人教師館の業務を掌理する。

(主事)

第5条 主事は、施設環境部長をもって充てる。

2 主事は、館長の命を受け、外国人教師館の事務を処理する。

(使用者)

第6条 外国人教師館を使用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 弘前大学サイエンス?パークによる展示等を行う者

(2) 前号に掲げる者のほか館長が適当と認める者

(開館日及び公開時間)

第7条 外国人教師館の開館日及び公開時間は別に定める。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、外国人教師館の管理運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年3月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年11月12日)

この規程は、平成19年11月12日から施行する。

(平成24年2月1日規程第20号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

弘前大学旧制弘前高等学校外国人教師館規程

平成17年3月7日 制定規程第1号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成17年3月7日 制定規程第1号
平成19年11月12日 種別なし
平成24年2月1日 規程第20号