○弘前大学旧制弘前高等学校外国人教師館規程
平成17年3月7日
制定規程第1号
(設置)
第1条 弘前大学(以下「本学」という。)に、旧制弘前高等学校外国人教師館(以下「外国人教師館」という。)を置く。
(目的)
第2条 外国人教師館は、旧制弘前高等学校の歴史的資料を保存するとともに、広く一般市民に公開することにより、本学と地域の学術文化の向上に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条 外国人教師館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 主事
(3) その他の職員
(館長)
第4条 館長は、理事(総務担当)をもって充てる。
2 館長は、外国人教師館の業務を掌理する。
(主事)
第5条 主事は、施設環境部長をもって充てる。
2 主事は、館長の命を受け、外国人教師館の事務を処理する。
(使用者)
第6条 外国人教師館を使用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 弘前大学サイエンス?パークによる展示等を行う者
(2) 前号に掲げる者のほか館長が適当と認める者
(開館日及び公開時間)
第7条 外国人教師館の開館日及び公開時間は別に定める。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、外国人教師館の管理運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年11月12日)
この規程は、平成19年11月12日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第20号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。