○弘前大学共用スペース利用細則

平成17年3月2日

制定細則第1号

(目的)

第1条 この細則は、弘前大学施設有効利用規程(平成16年規程第158号)第10条の規定に基づき、弘前大学の教育研究活動のための共用スペース(以下「共用スペース」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。

(利用の資格)

第2条 共用スペースを利用できる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 本学の職員及びso米直播

(2) その他総務委員会委員長(以下「委員長」という。)が適当と認めた者

(利用の申請及び許可)

第3条 共用スペースを利用しようとする者は、弘前大学共用スペース利用申請書(別紙様式1)を利用開始予定日の3週間前までに委員長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員長は、前項の規定による利用申請を許可したときは、弘前大学共用スペース利用許可書(別紙様式2)を申請者に交付するものとする。

3 共用スペースの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、利用計画を変更しようとするときは、弘前大学共用スペース利用変更申請書(別紙様式3)を委員長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 委員長は、前項の規定による利用変更申請を許可したときは、弘前大学共用スペース利用変更許可書(別紙様式4)を申請者に交付するものとする。

5 委員長は、利用者を決定したときは、弘前大学総務委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。

(利用期間)

第4条 共用スペースを利用できる期間は、原則として会計年度を超えることはできない。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(共用スペースの利用)

第5条 利用者は、当該共用スペースの適切な利用に努めるものとする。

(機器の搬入及び搬出)

第6条 利用者が研究に必要な機器の利用を終了したときは、速やかにこれを搬出しなければならない。

2 機器の搬入及び搬出に要する経費は、当該利用者の負担とする。

(細則等の遵守)

第7条 利用者は、この細則及び委員長の指示する事項を遵守しなければならない。

(利用の取消し等)

第8条 委員長は、利用者がこの細則に違反したとき若しくはそのおそれがあると認めたときは、その利用の許可を取消し、又はその利用を停止させることができる。

(損害の補てん)

第9条 利用者は、故意又は過失により、建物、備品等を破損又は滅失したときは、委員長の指示に従って速やかに現状に復さなければならない。

(経費の負担)

第10条 利用者は、共用スペースの利用に係る経費を負担しなければならない。

2 前項に規定する経費及びその負担方法は、委員長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認めたときは、経費の一部又は全部を免除することができる。

(その他)

第11条 この細則に定めるもののほか、共用スペースの利用に関して必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。

この細則は、平成17年3月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この細則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この細則は、平成21年2月9日から施行する。

(平成24年2月1日細則第11号)

この細則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成31年4月11日細則第27号)

この細則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月17日細則第5号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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弘前大学共用スペース利用細則

平成17年3月2日 制定細則第1号

(令和4年4月1日施行)