○国立大学法人弘前大学環境報告書作成委員会規程

平成20年3月24日

制定規程第2号

(趣旨)

第1条 弘前大学に、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)の規定に基づき、本学の環境報告書を作成するため、国立大学法人弘前大学環境報告書作成委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 環境報告書の基本方針に関すること。

(2) 環境報告書に係る企画及び作成に関すること。

(3) 環境報告書の広報に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 施設環境部長

(2) 人文社会科学部、教育学部、農so米直播命科学部、大学院医学研究科、大学院保健学研究科、大学院理工学研究科及び医学部附属病院から推薦された教員 各1名

(3) その他委員会が必要と認めた者 若干名

(委員の任命及び任期)

第4条 前条第2号及び第3号の委員は、担当理事が任命する。

2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、会議を主宰し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の職員の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境安全推進本部において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成20年3月24日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年5月28日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日規程第77号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規程第53号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日規程第73号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学環境報告書作成委員会規程

平成20年3月24日 制定規程第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成20年3月24日 制定規程第2号
平成21年4月1日 種別なし
平成28年3月18日 規程第77号
令和4年3月17日 規程第53号
令和5年9月27日 規程第73号