○弘前大学サイエンス?パーク委員会規程
平成19年10月29日
制定規程第16号
(趣旨)
第1条 国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条第2項及び第3項の規定に基づき、サイエンス?パーク委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第1条の2 委員会は、小学校、中学校及び高等学校等の児童?生徒への科学の教材を提供し、科学に対する関心の向上に資することを目的として本学文京町地区で実施するサイエンス?パークの運営に関し、必要な事項を協議することを目的とする。
(協議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 展示場所の選定に関すること。
(2) 展示物及び展示方法に関すること。
(3) 展示物の説明方法及び外来者の見学方法に関すること。
(4) その他サイエンス?パークに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) so米直播が指名する理事
(2) 人文社会科学部、教育学部、農so米直播命科学部及び大学院理工学研究科から推薦された教員 各1名
(3) 社会連携部長
(4) 総務部総務企画課、財務部財務企画課、施設環境部施設環境企画課、研究推進部研究推進課の各課長及び社会連携部社会連携課地域交流室室長
(5) その他委員会が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の理事のうち、so米直播が指名する理事をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、会議を主宰し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
2 委員が欠席のときは、代理出席を認める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、社会連携部社会連携課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、サイエンス?パークに関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年10月29日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成24年8月1日規程第91号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日規程第63号)
この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日規程第80号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第119号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規程第215号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規程第32号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規程第54号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。