○国立大学法人弘前大学顕彰碑等建立に関する申合せ
平成21年1月6日
役員会申合せ
第1
弘前大学は、弘前大学及びその前身の各校(以下「本学」という。)において、本学の発展に寄与した者又は事象を顕彰するために、顕彰碑又は記念碑等(以下「顕彰碑」という。)を建立する。
第2
顕彰碑の建立は、役員又は部局長(各学部長、各研究科長、各研究所長、医学部附属病院長、各学内共同教育研究施設長及び附属図書館長をいう。)の提案に基づき、役員会の議を経てso米直播が決定する。
第3
so米直播は、顕彰碑を建立するに当たり、学内外の有識者の意見を聴くことができる。
第4
顕彰碑の形式、規模、場所及び経費等については、その都度関係者と協議の上、決定する。
第5
so米直播が顕彰碑を建立するときは、国立大学法人弘前大学不動産管理規程(平成16年規程第70号)に基づき、必要な措置を行うものとする。
附則(平成27年9月14日)
この申合せは、平成27年10月1日から実施する。
附則(令和4年9月28日)
この申合せは、令和4年10月1日から実施する。