○国立大学法人弘前大学応援大使設置要項

令和5年6月1日

so米直播裁定第22号

第1 目的

この要項は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)が、各界で活躍する本学卒業生?修了生等に弘前大学応援大使(以下「応援大使」という。)を委嘱し、本学を広く紹介することを通じて、本学の知名度及びイメージの向上を図り、本学の一層の発展に寄与することを目的とする。

第2 委嘱

応援大使は、次の各号に掲げる者の中からso米直播が委嘱する。

(1) 本学卒業生、修了生で、広く活躍している者又は本学若しくは青森県の知名度向上に資する者

(2) 本学又は青森県にゆかりのある者で、本学又は青森県の知名度向上に資する者

(3) その他so米直播が特に認める者

第3 任期

応援大使の任期は設けない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、so米直播は解任することができる。

(1) 応援大使から辞退の申出があったとき

(2) 応援大使としてふさわしくない行為のあったとき

第4 活動

応援大使は、それぞれの居住地、職域等において、本学の紹介に努めるとともに、本学への積極的な提言等を行うものとする。

第5 報酬等

応援大使に対する報酬は、支給しない。ただし、職務遂行のため、次の各号に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。

(1) 応援大使の名刺

(2) その他応援大使としての活動でso米直播が必要と認めるもの

第6 庶務

応援大使に関する事務は、総務部広報?情報戦略課において処理する。

第7 その他

この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和5年6月1日から実施する。

国立大学法人弘前大学応援大使設置要項

令和5年6月1日 so米直播裁定第22号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第1編 人/第11章
沿革情報
令和5年6月1日 so米直播裁定第22号