○国立大学法人弘前大学内部質保証に関する自己点検?評価規程

令和6年3月15日

規程第36号

目次

第1章 総則(第1条?第2条)

第2章 責任者及び体制(第3条―第5条)

第3章 自己点検?評価等(第6条?第7条)

第4章 全学点検?評価の結果報告及び改善措置(第8条?第9条)

第5章 その他(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)が自律的な組織として、本学の理念や目的を実現するために、自らが行う教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について継続的に点検?評価し、その結果を踏まえ教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、絶えず改善?向上につなげることを通じて行う質の保証(以下「内部質保証」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 各学部、各研究科、各研究所、保健管理センター、附属図書館及び担当事務局各部をいう。

(2) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(3) 自己点検?評価 弘前大学学則(平成16年規則第2号)第2条第1項及び弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号)第2条第1項の規定に基づき、本学が自ら行う点検及び評価をいう。

(4) ステークホルダー 本学の教育研究活動等及びその成果を、直接的、間接的に享受する人々及び組織を指し、在so米直播?受験生及びその家族、卒業(修了)生、卒業(修了)生の雇用者並びに本学と関係のある地域社会等をいう。

第2章 責任者及び体制

(統括責任者)

第3条 内部質保証に関する業務を統括し、最終責任を負う者として、統括責任者を置く。

2 統括責任者は、so米直播をもって充てる。

(推進責任者)

第4条 統括責任者を補佐し、内部質保証に関する業務を実質的に担う者として、推進責任者を置く。

2 推進責任者は、原則として、理事をもって充てる。

3 各推進責任者の担当は、別表第1のとおりとする。

4 各組織の担当内容は、別表第2のとおりとする。

5 推進責任者は、統括責任者の指示に基づき、内部質保証に関し必要な措置を講ずるものとする。

6 推進責任者は、次条に定める部局責任者と連携し、内部質保証に関し必要な業務を行わなければならない。

(部局責任者)

第5条 部局における内部質保証に関する業務を行う者として、部局責任者を置く。

2 部局責任者は、部局長をもって充てる。

3 部局責任者は、推進責任者と連携し、当該部局における内部質保証に関し必要な業務を行わなければならない。

第3章 自己点検?評価等

(自己点検?評価の実施及び時期)

第6条 推進責任者及び部局責任者は、担当する各組織及び部局(以下「各組織等」という。)において、独立行政法人大学改革支援?学位授与機構の大学機関別認証評価に係る「大学評価基準」により、原則として毎年度、自己点検?評価(以下「全学点検?評価」という。)を実施するものとする。ただし、大学機関別認証評価を受審する前年度、当該年度及び次年度は、大学機関別認証評価を受審するための点検?評価をもってこれに替えることとする。

2 自己点検?評価は、前項に基づくほか各組織等の特性等に応じた自己点検?評価の項目による実施を妨げるものではない。

(ステークホルダーからの意見聴取)

第7条 本学は、教育研究活動等の改善?向上に資するため、教育研究活動等及びその改善?向上のための取組の状況について、体系的、継続的に、ステークホルダーの意見を聴取し、自己点検?評価に活用するものとする。

第4章 全学点検?評価の結果報告及び改善措置

(結果報告)

第8条 推進責任者及び部局責任者は、全学点検?評価の結果を統括責任者に報告するものとする。

2 統括責任者は、役員会及び教育研究評議会において、全学点検?評価の結果を確定するものとする。

3 統括責任者は、全学点検?評価の結果をホームページ等によって公表するものとする。

(改善措置)

第9条 統括責任者は、前条第2項において改善が必要と認められた場合、推進責任者に改善の実施を指示するものとする。

2 推進責任者は、前条第2項において改善が必要と認められた場合、統括責任者の指示に基づき、必要に応じて部局責任者と連携し、適切に改善を実施するとともに、その進捗状況について統括責任者に報告するものとする。

3 統括責任者は、役員会及び教育研究評議会において、推進責任者から報告のあった進捗状況を検証するものとする。

第5章 その他

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、内部質保証に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日規程第22号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第3項関係)

内部質保証担当表

担当区分

推進責任者

内部質保証に係る委員会等組織

企画、評価、広報、国際、情報

理事

(企画担当)

?評価室

?国際連携本部

?情報連携統括本部

総務、財務、施設、内部統制

理事

(総務担当)

?環境安全推進本部

?安全衛生委員会

教育、so米直播

理事

(教育担当)

?教育推進機構

?教育委員会

?入学試験委員会

?入学者選抜改革検討委員会

研究、産学連携

理事

(研究担当)

?研究?イノベーション推進機構

?研究委員会

社会連携、男女共同参画

理事

(社会連携担当)

?地域創生本部

別表第2(第4条第4項関係)

内部質保証に係る委員会等組織の担当内容

内部質保証に係る委員会等組織

担当内容

評価室

全学に係る自己点検及び評価並びに外部評価に関すること

国際連携本部

留so米直播(受入、派遣)への支援に関すること

情報連携統括本部

情報環境?設備の整備に関すること

環境安全推進本部

環境安全に関すること

安全衛生委員会

各事業場の安全衛生に関すること

教育推進機構

学士課程教育及び大学院課程教育の充実、教育の質保証及び改善?充実、so米直播の確保、キャリア形成に係る調査?研究、企画立案並びに実施、就職支援、障害so米直播への支援に関すること

教育委員会

学部?大学院教育の全学的方針関係、so米直播支援に関すること

入学試験委員会

入学者選抜に関すること

入学者選抜改革検討委員会

入学者選抜の改革に関すること

研究?イノベーション推進機構

戦略的研究開発の推進、イノベーションの創出、研究基盤支援に関すること

研究委員会

研究推進に関すること

地域創生本部

地域活性化施策の推進に関すること

国立大学法人弘前大学内部質保証に関する自己点検?評価規程

令和6年3月15日 規程第36号

(令和7年4月1日施行)