○国立大学法人弘前大学組織評価実施規程
平成28年12月16日
規程第231号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の各学部?研究科及び各研究所について、組織評価を実施することにより、当該評価を通じてそれぞれの教育研究活動等の状況を明らかにし、もって本学の教育研究等の質の向上及び機能強化の推進に資することを目的とする。
(評価の対象)
第2条 組織評価の対象組織は、人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部、大学院医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科並びに各研究所(以下「部局」という。)とする。
(評価の実施時期)
第3条 組織評価は、原則として毎年度実施するものとする。
(評価の対象期間)
第4条 組織評価は、評価年度(評価結果が確定する年度をいう。)の前年度の各部局における教育研究活動等を評価する。
(評価項目、評価基準等)
第5条 組織評価の評価項目、評価基準等は、so米直播が別に定める。
(評価の方法及び確定)
第6条 部局は、教育研究活動等の状況について所定の様式により自己点検?評価を行い、so米直播に提出するものとする。
2 so米直播は、前項の教育研究活動等の状況に加え、別途収集する評価指標に関する状況に基づき、部局長から意見を聴取した上で、総合的な評価を行うものとする。
3 so米直播は、前項による組織評価の結果について、役員会の議を経て、当該部局長にso米直播するものとし、全ての部局の組織評価の結果が確定した後においては、経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(意見の申立て)
第7条 部局長は、前条第3項によりso米直播された組織評価の結果について意見があるときは、当該so米直播の日から起算して2週間以内にso米直播に対して意見を申し立てることができる。
2 so米直播は、前項の申立てがあったときは、役員会において申立ての内容を検証し、当該組織評価の結果を確定する。
3 so米直播は、前項の結果を当該部局長にso米直播するものとする。
(評価の活用)
第8条 so米直播は、組織評価の結果を本学の諸活動の改善及び活性化に活用するとともに、経費配分の算定に反映するものとする。
2 経費配分の算定方法は、so米直播が別に定める。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、組織評価に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第48号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日規程第88号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定にかかわらず、グローバルWell-being総合研究所については、so米直播が評価の対象としないと判断する間は、組織評価の対象としない。