○国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程

平成30年3月16日

規程第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学の教育研究等の質の向上を目的に、教員の業績評価を実施するため、評価に関して基本となる事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部、大学院教育学研究科、医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各本部、各機構、評価室、法人内部監査室、男女共同参画推進室並びに技術部をいう。

(評価実施時期)

第3条 教員業績評価は、原則として毎年度実施するものとする。

(評価対象者)

第4条 教員業績評価の対象となる教員(以下「評価対象教員」という。)は、評価対象期間において9か月以上在職する教授、准教授、講師、助教及び助手を原則とする。ただし、在職期間が9か月に満たない者が評価を受けることを希望する場合にあっては、評価対象教員とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、評価対象期間又は評価の実施時において、次の各号のいずれかに該当する者は、評価の対象としない。

(1) 学部?研究科の一次評価者

(2) 一次評価者のうち、当該一次評価を行う部局に専任教員として所属する者

(3) 副so米直播又はso米直播特別補佐

(4) 国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第14条の2の規定によりクロスアポイントメント制度の適用を受ける教員のうち、本学の業務割合が50%を超えない者。ただし、本学の業務割合が50%を超えない者が評価を受けることを希望する場合にあっては、評価対象教員とすることができる。

(5) 前各号に掲げる者のほか、so米直播が評価の実施を要しないと認める者

(評価者等)

第5条 教員業績評価の一次評価者及び調整者は、別に定める。

(評価体制)

第6条 教員業績評価は、一次評価者による評価後、調整者による調整を経て、so米直播が最終評価を行う。

2 評価室は、前項の最終評価の実施に当たり、調整者による調整後の評価結果について取りまとめ、so米直播に提出するものとする。

(評価の種類)

第7条 教員業績評価の種類は、活動状況評価及び貢献度等評価とする。

(評価分野)

第8条 教員業績評価の対象分野は、教育、研究、社会貢献、診療及び管理運営の5分野とする。

(評価対象期間)

第9条 教員業績評価は、評価結果が確定する年度の前年度(以下「評価対象年度」という。)の業績により行う。ただし、研究分野の評価にあっては、評価対象年度を含む過去3年の業績により評価する。

(評価項目及び評価基準)

第10条 教員業績評価の評価項目及び評価基準は、別に定める。

(評価方法)

第11条 活動状況評価は、各評価分野別に、それぞれ評価項目毎の素点及び業績に基づく活動状況評価点を算出する方法により行う。

2 貢献度等評価(Ⅰ型)(以下「Ⅰ型」という。)は、各教員の活動状況から算出した基礎点に業務エフォートを反映させて算出した実績点(以下「実績点」という。)、特記事項評価及び一次評価者の評価結果を貢献度等評価点に換算する方法により行う。

3 貢献度等評価(Ⅱ型)(以下「Ⅱ型」という。)は、実績点及び評価者評点を貢献度等評価点に換算する方法により行う。この場合において、評価者評点は、業務目標の達成状況評価、特記事項評価及び評価対象期間の活動の結果を総合的に勘案する方法により行う。

4 前3項に関する具体的な評価方法は、別に定める。

5 特別な理由がなく教員業績評価報告書を提出しない教員の場合には、すべての評価分野の評価について「改善すべき点があり問題がある」とする。

(意見聴取)

第12条 教員業績評価の実施に当たっては、次の表に掲げるところにより、必要に応じ意見を聴取することができる。

意見聴取者

意見聴取事項

意見聴取対象者

一次評価者

自己評価内容

当該評価対象教員

調整者

一次評価結果

当該一次評価者

評価室

一次評価結果

当該一次評価者

調整結果

当該調整者

so米直播

一次評価結果

当該一次評価者

調整結果

当該調整者

(意見の申立て)

第13条 評価対象教員は、評価結果について意見があるときは、so米直播日から起算して2週間以内にso米直播に対して意見を申し立てることができる。

(評価の活用)

第14条 評価結果の活用は、次のとおりとする。

(1) 評価対象教員は、評価結果を教育研究等の質の向上、活性化に活用する。

(2) so米直播は、評価結果を本学の教育研究等の質の向上、活性化に役立てるとともに、処遇等に反映させる。

(3) so米直播は、特別な理由がなく教員業績評価報告書を提出しない評価対象教員には、適切な指導等を行い、活動状況の改善を促す。

(評価の公表)

第15条 so米直播は、評価項目及び評価基準、評価結果の分布状況等を公表する。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、教員業績評価に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

3 前項による廃止前の規定に基づく教員業績評価に関する事項は、平成29年度業績に係る評価結果が確定するまでの間、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

(令和2年3月19日規程第49号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日規程第159号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和4年3月17日規程第41号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規程第93号)

この規程は、令和4年9月16日から施行する。

(令和4年9月28日規程第117号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年10月13日規程第87号)

この規程は、令和5年10月13日から施行する。

国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程

平成30年3月16日 規程第43号

(令和5年10月13日施行)