○国立大学法人弘前大学職員人事評価実施規程
平成26年1月9日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、職員の勤務成績の評価(以下「人事評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 人事評価は、職員の職務上達成した結果や職務遂行能力等を公正かつ客観的に評価することを通じ、職員の資質?能力の向上と勤務意欲の増進を図るとともに、人材育成及び人事管理等に有効に活用し、その能力を最大限に発揮させることで、業務能率の増進と組織の活性化に資することを目的とする。
(実施権者)
第3条 人事評価の実施権者は、so米直播とする。
(評価対象者)
第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、国立大学法人弘前大学に勤務する職員(職員就業規則第3条に規定する職員のうち、大学教員を除く職員。以下「職員」という。)とする。
(評価の種類等)
第5条 人事評価の種類は、定期評価及び試用評価とする。
2 定期評価は、個人目標評価及び職務行動評価により実施する。
3 試用評価は、試用期間中の職員を対象に、職務行動評価により実施する。
(評価期間)
第6条 定期評価の評価期間は、毎年、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 試用評価の評価期間は、当該職員が採用された日から5か月(試用期間が1年の職員にあっては10か月)を経過する日までの期間とする。
(評価時期等)
第7条 定期評価は、毎年3月に実施する。
2 試用評価の評価時期は、評価期間の末日の属する月に実施する。
(評価の実施方法)
第8条 定期評価は、被評価者の自己評価に基づき、被評価者の職務行動等を把握でき業務管理等を行っている職員(以下「評価者」という。)の評価により実施する。
2 試用評価は、評価者により実施する。
3 評価者については、別に定める。
(苦情等への対応)
第9条 人事評価に関する苦情又は不服等(以下「苦情等」という。)の相談窓口として、苦情相談窓口を設置する。
2 苦情相談窓口その他苦情等への対応については、別に定める。
(秘密保持義務)
第10条 人事評価に関わる者は、評価の実施に伴い作成し、又は受領したすべての文書(電子データを含む。)について適切に管理するとともに、評価結果その他の職務上知り得た評価に関する情報について、他人に漏洩し、又は評価の実施以外の目的に使用してはならない。
(人事評価の活用)
第11条 人事評価は、職員の能力開発及び人材育成並びに業務の改善等に役立てるとともに、その結果を人事配置及び給与等の処遇に反映させることにより、職員の士気の向上等に資するものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 附属学校教員については、当分の間、青森県立学校職員の人事評価に関する規則(平成28年2月青森県教育委員会規則第2号)に定める人事評価の例によるものとする。
附則(平成27年3月20日規程第99号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月30日規程第146号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第118号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。