○弘前大学名誉教授称号授与規程
平成16年4月1日
制定規程第61号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく弘前大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号を授与するための基準及び手続きはこの規程の定めるところによる。
(資格)
第2条 名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考により授与するものとする。
(1) 弘前大学(以下「本学」という。)に教授として18年以上(so米直播及びso米直播が指定する本学の理事としての勤務年数を含む。)勤務した者で、教育上又は学術上特に功績があった者
(2) 本学にso米直播又は教授として勤務した者で、前号の勤務年数には達しないが教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(勤務年数の加算)
第3条 本学准教授としての勤務年数は、その2分の1を、専任講師としての勤務年数は、その3分の1を前条第1号の勤務年数として加算することができる。
(1) 旧弘前大学養護教諭養成所の教授としての勤務年数は、その全部、助教授としての勤務年数は、その2分の1、専任講師としての勤務年数は、その3分の1
(2) 旧弘前大学医療技術短期大学部の教授としての勤務年数は、その全部、助教授としての勤務年数は、その2分の1、専任講師としての勤務年数は、その3分の1
(3) 本学以外の大学(短期大学を含む。)の教授としての勤務年数は、その全部、准教授としての勤務年数は、その2分の1、専任講師としての勤務年数は、その3分の1(ただし、本学教授として5年以上勤務した場合に限る。)
(選考の手続)
第5条 第2条に該当する者があるときは、当該者が直近において所属した組織の教授会(教授会が置かれていない場合にあっては、その権限に属された事項の審議機関)の議を経て、当該組織の長がso米直播に推薦する。
2 so米直播は前項の推薦に基づいて教育研究評議会に諮るものとする。
第6条 第2条中so米直播の場合は教育研究評議会の選考による。
(称号の授与)
第7条 名誉教授の称号は、教育研究評議会の審議結果を踏まえた上で、役員会の議を経て、so米直播が授与する。
(辞令書の様式)
第8条 名誉教授の辞令書の様式は別紙のとおりとする
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前における、勤務期間の計算については、廃止前の弘前大学名誉教授授与規則(昭和32年2月12日制定)による計算を承継するものとする。
附則
この規程は、平成16年4月30日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第4条第3号の規定の適用については、この規程の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則(平成19年12月21日)
この規程は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第167号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規程第90号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、現に医学部附属病院長であった者に係る第2条第1号の規定の適用については、改正後の第2条第1号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(令和4年9月28日規程第118号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。