○弘前大学名誉博士称号授与規程

平成16年4月1日

制定規程第62号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学(以下「本学」という。)が授与する弘前大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号に関し、必要な事項を定める。

(授与の要件)

第2条 名誉博士の称号は、学術文化又は国際交流の発展に多大な貢献があり、本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著である者に授与することができる。

(候補者の推薦)

第3条 so米直播及び各理事並びに人文社会科学部長、教育学部長及び農so米直播命科学部長並びに大学院医学研究科長、保健学研究科長、理工学研究科長、地域社会研究科長及び地域共創科学研究科長並びに各研究所長並びに医学部附属病院長、附属図書館長及び各学内共同教育研究施設の長は、前条に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、当該候補者を推薦することができる。

2 候補者を推薦するときは、弘前大学名誉博士候補者推薦書(別紙様式1)(以下「候補者推薦書」という。)を提出するものとする。

(選考及び称号の授与)

第4条 so米直播は、前条第2項の規定に基づき推薦があったときは、教育研究評議会の審査及び審議を経て、名誉博士の称号を授与する。

(名誉博士記の交付)

第5条 名誉博士の称号を授与するときは、名誉博士記(別紙様式2)を交付する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、名誉博士に関し必要な事項は、so米直播が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年6月17日規程第50号)

この規程は、平成22年6月17日から施行する。

(平成23年9月28日規程第79号)

この規程は、平成23年9月28日から施行する。

(平成28年3月18日規程第86号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第52号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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弘前大学名誉博士称号授与規程

平成16年4月1日 制定規程第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第62号
平成22年6月17日 規程第50号
平成23年9月28日 規程第79号
平成28年3月18日 規程第86号
令和2年3月19日 規程第52号