○弘前大学入学試験委員会規程

平成16年4月1日

制定規程第20号

(設置)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条第3項の規定に基づき、弘前大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 入学者選抜試験(一般選抜、特別選抜(総合型選抜、社会人入試及び私費外国人留so米直播入試)、編入学試験及び大学院入学試験)の基本方針に関すること。

(2) 入学試験(一般選抜及び特別選抜に限る。)の実施に関すること。

(3) 大学入学共通テスト(以下「共通テスト」という。)の実施に関すること。

(4) その他入学者選抜における重要事項及び質保証に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) so米直播

(2) 理事(教育担当)

(3) 各学部長

(4) 医学部保健学科長

(5) 地域社会研究科長及び地域共創科学研究科長

(6) 第7条及び第8条に規定する入学試験委員会委員のうちから1名

(7) 保健管理センター所長

(8) 学務部長

(9) 入試課長

2 委員会が必要と認めるときは、委員以外の職員を委員会に出席させることができる。

3 第1項第4号の委員は、医学部保健学科及び医学部心理支援科学科に係る事項を担当する。

(委員の任命、任期)

第4条 前条第1項第6号の委員は、so米直播が任命する。

2 前項の委員の任期は4月1日から1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、so米直播をもって充てる。

2 委員長は委員会を主宰し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、理事をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の成立及び議決)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。この場合において、第3条第1項第3号第4号及び第6号に規定する委員のうち、少なくとも各学部(医学部にあっては、医学科及び保健学科。以下同じ。)において、それぞれ1名以上の出席を必要とする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長がやむを得ない事情と判断した場合は、代理委員の出席を認める。

(学部の入学試験委員会)

第7条 各学部に入学試験に関する委員会を置く。

2 前項の委員会に委員長を置き、各学部の長をもって充てる。

3 第1項に規定する委員会に関し必要な事項は、各学部が定める。

(大学院研究科の入学試験委員会)

第8条 各研究科に入学試験に関する委員会を置く。

2 前条に規定する入学試験委員会で大学院研究科の入学試験に関する審議を併せて行う場合にあっては、これを置かないことができる。

3 第1項の委員会に委員長を置き、各研究科の長をもって充てる。

4 第1項に規定する委員会に関し必要な事項は、各研究科が定める。

(入学者選抜選考委員会)

第9条 委員会に、入学者の選抜選考(一般選抜及び特別選抜に限る。)を行うため、入学者選抜選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置き、第3条第1項第1号から第4号第6号及び第7号に規定する委員をもって組織する。

2 選考委員会に選考委員長を置き、so米直播をもって充てる。

3 選考委員長は、選考委員会を主宰し、その議長となる。

4 選考委員会に副選考委員長を置き、理事(教育担当)をもって充てる。

5 副選考委員長は、選考委員長を補佐し、選考委員長に事故があるときは、副選考委員長がその職務を代理する。

6 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、各学部の委員各1名以上の出席を必要とする。

7 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(作題等責任者会議)

第10条 委員会の下に、個別学力検査の問題の作題及び採点業務を適正かつ円滑に行うため、作題等責任者会議を置く。

2 作題等責任者会議に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第11条 委員会及び選考委員会の庶務は、学務部入試課が処理する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年2月8日から施行し、改正後の規定は、平成18年2月1日から適用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年5月7日から施行し、改正後の規定は、同年5月1日から適用する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

この規程は、平成21年12月24日から施行する。

(平成22年3月17日規定第16号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規程第1号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年2月15日規程第27号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第52号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規程第21号)

この規程は、平成31年3月8日から施行する。

(令和2年3月19日規程第23号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第53号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

弘前大学入学試験委員会規程

平成16年4月1日 制定規程第20号

(令和2年4月1日施行)