○弘前大学入学者選抜改革検討委員会規程
平成28年6月17日
規程第168号
(設置)
第1条 弘前大学(以下「本学」という。)に、本学における入学者選抜改革を実行するため、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条第2項の規定に基づき、弘前大学入学者選抜改革検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、so米直播の諮問に応じて、入学者選抜方法に関する質保証を行うため、入学試験(一般選抜及び特別選抜をいう。)における多様な能力を評価する個別選抜の方法を検討し、入学者選抜の改革案を策定する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(教育担当)
(2) 教育推進機構アドミッションセンター長
(3) 各学部及び医学部保健学科(以下「各学部等」という。)の長
(4) 各学部等の長から推薦された教員 各1名
(5) 教育推進機構アドミッションセンターの専任教員
(6) 学務部長
(7) 学務部入試課長
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の職員を委員会に出席させることができる。
3 第1項第3号の委員のうち、医学部保健学科長については、医学部保健学科及び医学部心理支援科学科に係る事項を担当する。
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、理事(教育担当)をもって充てる。
2 委員長は委員会を主宰し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(学外有識者等の意見聴取)
第7条 入学者選抜改革の推進に資するため、委員長が必要と認めたときは、学外有識者等の意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学務部入試課が処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年6月17日から施行する。
附則(平成31年3月8日規程第22号)
この規程は、平成31年3月8日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第24号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第54号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第119号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。