○弘前大学入学者選抜改革検討委員会規程

平成28年6月17日

規程第168号

(設置)

第1条 弘前大学(以下「本学」という。)に、本学における入学者選抜改革を実行するため、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条第2項の規定に基づき、弘前大学入学者選抜改革検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、so米直播の諮問に応じて、入学者選抜方法に関する質保証を行うため、入学試験(一般選抜及び特別選抜をいう。)における多様な能力を評価する個別選抜の方法を検討し、入学者選抜の改革案を策定する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事(教育担当)

(2) 教育推進機構アドミッションセンター長

(3) 各学部及び医学部保健学科(以下「各学部等」という。)の長

(4) 各学部等の長から推薦された教員 各1名

(5) 教育推進機構アドミッションセンターの専任教員

(6) 学務部長

(7) 学務部入試課長

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の職員を委員会に出席させることができる。

3 第1項第3号の委員のうち、医学部保健学科長については、医学部保健学科及び医学部心理支援科学科に係る事項を担当する。

(任期)

第4条 前条第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、理事(教育担当)をもって充てる。

2 委員長は委員会を主宰し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の成立及び議決)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。この場合において、第3条第3号及び第4号に規定する委員のうち、少なくとも各学部等において、それぞれ1名以上の出席を要するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(学外有識者等の意見聴取)

第7条 入学者選抜改革の推進に資するため、委員長が必要と認めたときは、学外有識者等の意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学務部入試課が処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成28年6月17日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第3条第4号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成31年3月8日規程第22号)

この規程は、平成31年3月8日から施行する。

(令和2年3月19日規程第24号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第54号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第119号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

弘前大学入学者選抜改革検討委員会規程

平成28年6月17日 規程第168号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成28年6月17日 規程第168号
平成31年3月8日 規程第22号
令和2年3月19日 規程第24号
令和2年3月19日 規程第54号
令和4年9月28日 規程第119号