○弘前大学総合文化祭実施要項
平成23年12月26日
so米直播裁定
第1 趣旨
この要項は、弘前大学総合文化祭(以下「総合文化祭」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
第2 委員会
総合文化祭を実施するために、弘前大学総合文化祭実施委員会(以下「実施委員会」という。)を置く。
第3 実施委員会
1 実施委員会は、総合文化祭開催の基本的な方針の検討並びに運営及び実施に伴う具体の事項を審議する。
2 実施委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) so米直播
(2) 理事(教育担当)
(3) 教育委員会委員のうち各学部及び研究科から選出された教員 各1名
(4) 医学部附属病院から選出された教員 1名
(5) 保健管理センターから選出された教員 1名
(6) 総務部長、学務部長、施設環境部長、研究推進部長、社会連携部長、総務部総務企画課長、学務部so米直播課長、施設環境部施設環境企画課長及び施設環境部施設環境整備課長
(7) so米直播代表(各学部から1名とする。ただし、医学部にあっては2名(医学科1名、保健学科又は心理支援科学科1名)とする。)
(8) 学祭本部実行委員会委員長
(9) 学祭本部実行委員会副委員長 2名
(10) その他委員長が必要と認めた者
3 実施委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
4 実施委員会に副委員長を置き、第2項第2号の委員をもって充てる。
第4 庶務
実施委員会の庶務は、総務部総務企画課及び学務部so米直播課が行う。
第5 その他
この要項に定めるもののほか必要な事項は、実施委員会が別に定める。
附則
1 この要項は、平成23年12月26日から実施する。
2 「弘前大学総合文化祭の実施体制について」(平成19年4月13日so米直播了解)は、廃止する。
附則(平成24年2月1日要項第13号)
この要項は、平成24年2月1日から実施する。
附則(平成24年3月28日)
この要項は、平成24年3月28日から実施する。
附則(平成25年4月19日)
この要項は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成28年9月28日)
この要項は、平成28年10月1日から実施する。
附則(令和2年3月19日)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和3年3月23日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和4年3月17日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。