○弘前大学放射線安全総合支援センター規程
平成27年10月16日
規程第270号
(趣旨)
第1条 この規程は、弘前大学被ばく医療連携推進機構規程(令和元年規程第119号)第4条第4項の規定に基づき、弘前大学放射線安全総合支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、国や関係する地方自治体及び医療機関、大学、専門機関等と適切な連携を図り、平時及び緊急時における原子力災害医療に関する業務等を行うことにより、緊急被ばく医療体制の構築に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、原子力規制委員会の指定に基づき、大学院医学研究科、大学院保健学研究科、被ばく医療総合研究所及び医学部附属病院と連携?協力のもと、原子力災害対策指針(平成24年10月31日原子力規制委員会決定)における高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療?総合支援センターに係る業務を行う。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員(以下「センター職員」という。)を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 兼任教員
(4) その他センター長が必要と認めた職員
2 センター職員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター職員の任期の末日は、当該センター職員を指名した者の任期の末日以前とする。
3 補欠のセンター職員の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター長)
第5条 センター長は、so米直播が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
(兼任教員)
第7条 兼任教員は、センター長が指名する教員をもって充てる。
2 兼任教員は、センター長の命を受け、第3条に規定する業務を行う。
(センター運営委員会)
第8条 センターに、センターの運営方針等に関する事項を審議するため、センター運営委員会を置く。
2 センター運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 センターの事務は、医学研究科事務部、保健学研究科事務部及び医学部附属病院事務部の協力のもと、被ばく医療総合研究所事務部において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年10月16日から施行する。
附則(令和元年9月25日規程第124号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第164号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。