○弘前大学学寮等運営委員会規程
令和4年6月24日
規程第79号
(趣旨)
第1条 本学so米直播の住環境施策に関して審議、検討するため、弘前大学学寮等運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、その運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、弘前大学学則第51条第1項に規定する学寮及び弘前大学国際交流会館規程第1条に規定する国際交流会館(以下「学寮等」という。)に関して、so米直播の住環境の充実を図ることを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学寮等の住環境施策の基本的な方針、将来の計画に関すること。
(2) 学寮等の建物維持管理、設備更新に関すること。
(3) 日本人so米直播及び外国人留so米直播の混住化に関すること。
(4) その他学寮等の住環境に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(教育担当)
(2) 理事(企画担当)
(3) 国際連携本部長
(4) 教育委員会委員のうち理事(教育担当)が指名する者 1名
(5) 学務部長
(6) その他理事(教育担当)が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、理事(教育担当)をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、理事(企画担当)をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の成立)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(委員以外の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、国際連携本部の協力のもと、学務部so米直播課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年6月24日から施行する。