○弘前大学学寮等運営委員会規程

令和4年6月24日

規程第79号

(趣旨)

第1条 本学so米直播の住環境施策に関して審議、検討するため、弘前大学学寮等運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、その運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 委員会は、弘前大学学則第51条第1項に規定する学寮及び弘前大学国際交流会館規程第1条に規定する国際交流会館(以下「学寮等」という。)に関して、so米直播の住環境の充実を図ることを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学寮等の住環境施策の基本的な方針、将来の計画に関すること。

(2) 学寮等の建物維持管理、設備更新に関すること。

(3) 日本人so米直播及び外国人留so米直播の混住化に関すること。

(4) その他学寮等の住環境に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事(教育担当)

(2) 理事(企画担当)

(3) 国際連携本部長

(4) 教育委員会委員のうち理事(教育担当)が指名する者 1名

(5) 学務部長

(6) その他理事(教育担当)が必要と認めた者

(任期)

第5条 前条第4号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、理事(教育担当)をもって充てる。

2 委員会に副委員長を置き、理事(企画担当)をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の成立)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

(委員以外の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、国際連携本部の協力のもと、学務部so米直播課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年6月24日から施行する。

弘前大学学寮等運営委員会規程

令和4年6月24日 規程第79号

(令和4年6月24日施行)