○弘前大学教養教育科目における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する規程

平成28年2月15日

規程第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第17条の規定に基づき、「弘前大学と弘前学院大学との間における単位互換に関する協定書」及び「弘前大学と弘前学院大学における単位互換に関する実施要項」(以下「実施要項」という。)に基づく単位互換の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(出願)

第2条 弘前学院大学の授業科目の履修を希望するso米直播は、所定の期日までに出願票等を当該so米直播が所属する学部の長(以下「学部長」という。)へ提出するものとする。

2 学部長は、前項の願い出があった場合は、教授会の議を経て履修を許可することができる。

第3条 前条第2項により履修を許可されたso米直播は、弘前学院大学が定める出願手続により、所定の期日までに出願書類等をso米直播へ提出するものとする。

2 so米直播は、出願書類等を取りまとめ、弘前学院大so米直播へ送付するものとする。

3 so米直播は、弘前学院大so米直播から履修許可のso米直播があった場合、学部長へso米直播するものとする。

(出願資格)

第4条 弘前学院大学へ出願できるのは、本学に在学する学部so米直播とする。

(単位互換科目)

第5条 本学と単位互換できる弘前学院大学の授業科目は、弘前学院大学の定めるところによる。

(履修方法等)

第6条 弘前学院大学との単位互換科目についての履修方法、成績評価及び単位の授与等については、弘前学院大学の定めるところによる。

(単位認定)

第7条 弘前学院大学において修得した単位を、本学で修得したものとみなす授業科目及び単位は、別に定める。

(単位認定方法)

第8条 so米直播は、弘前学院大so米直播から成績so米直播書が送付された場合、学部長へso米直播するものとする。

2 学部長は、前項の成績so米直播書により教授会の議を経て単位認定を行う。

3 学部長は、前項により単位を認定した場合、so米直播へ報告するとともに、当該so米直播へso米直播するものとする。

(学費)

第9条 検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。

(弘前学院大学so米直播の受入れ)

第10条 弘前学院大学のso米直播が単位互換制度により、本学の授業科目の受講を希望する場合は、学則第49条の規定により特別聴講so米直播として受入れる。

2 前項により受講できる授業科目は、実施要項で定める。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 弘前大学における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する規程(平成16年規程第8号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、この規程にかかわらず、なお、従前の例による。この場合において、旧規程第7条中「別表のとおりとする」とあるのは「別に定める」と読み替えるものとする。

(令和2年2月21日規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

弘前大学教養教育科目における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する規程

平成28年2月15日 規程第39号

(令和2年4月1日施行)