○弘前大学特別聴講so米直播規程
平成23年9月28日
制定規程第78号
(趣旨)
第1条 この規程は、弘前大学学則(以下「学則」という。)第50条の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)の特別聴講so米直播について必要な事項を定めるものとする。
2 本学の特別聴講so米直播に関しては、他の協定等に別段の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(出願資格)
第2条 特別聴講so米直播として入学を志願することのできる者は、他の大学(外国の大学等を含む。)及び高等専門学校のso米直播とする。
(出願手続)
第3条 特別聴講so米直播として入学しようとする者は、所属する大学又は高等専門学校を通じて、特別聴講生入学願書に履歴書及び別に指定する書類を添えて、so米直播に提出しなければならない。
(許可手続)
第4条 特別聴講so米直播の入学の許可は、当該学部教授会の議を経て、so米直播が行う。
(入学時期)
第5条 特別聴講so米直播の入学の時期は、学年又は学期の初めとする。
(履修期間)
第6条 特別聴講so米直播の履修期間は、原則として1年以内とする。
(検定料、入学料及び授業料)
第7条 特別聴講so米直播の検定料及び入学料は、徴収しない。
(1) 国立の大学及び高等専門学校のso米直播
(2) 大学間相互単位互換協定に基づき、授業料を徴収しないとしている公立の大学又は私立の大学のso米直播
(3) 大学間交流協定に基づき、授業料等を徴収しないとしている外国人留so米直播
(既納の授業料)
第8条 既納の授業料は、いかなる事情があっても返付しない。
(単位の修得)
第9条 履修した授業科目について、試験を受け合格した者には、当該学部長が成績so米直播書を交付する。
(退学)
第10条 特別聴講so米直播が退学しようとするときは、事由を具し、当該学部長を経て、so米直播に願い出なければならない。
(身分の取消し)
第11条 特別聴講so米直播として不適当と認められたときは、当該学部教授会の議を経て、so米直播は特別聴講so米直播の身分を取り消すことができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、特別聴講so米直播に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年9月28日から施行する。