○弘前大学特別聴講so米直播規程

平成23年9月28日

制定規程第78号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学学則(以下「学則」という。)第50条の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)の特別聴講so米直播について必要な事項を定めるものとする。

2 本学の特別聴講so米直播に関しては、他の協定等に別段の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(出願資格)

第2条 特別聴講so米直播として入学を志願することのできる者は、他の大学(外国の大学等を含む。)及び高等専門学校のso米直播とする。

(出願手続)

第3条 特別聴講so米直播として入学しようとする者は、所属する大学又は高等専門学校を通じて、特別聴講生入学願書に履歴書及び別に指定する書類を添えて、so米直播に提出しなければならない。

(許可手続)

第4条 特別聴講so米直播の入学の許可は、当該学部教授会の議を経て、so米直播が行う。

(入学時期)

第5条 特別聴講so米直播の入学の時期は、学年又は学期の初めとする。

(履修期間)

第6条 特別聴講so米直播の履修期間は、原則として1年以内とする。

(検定料、入学料及び授業料)

第7条 特別聴講so米直播の検定料及び入学料は、徴収しない。

2 特別聴講so米直播の授業料は、学則に定める科目等履修生の額と同額とし、在学予定期間に応じ、6月分に相当する額を当該期間の当初の月に納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる特別聴講so米直播の授業料は、徴収しない。

(1) 国立の大学及び高等専門学校のso米直播

(2) 大学間相互単位互換協定に基づき、授業料を徴収しないとしている公立の大学又は私立の大学のso米直播

(3) 大学間交流協定に基づき、授業料等を徴収しないとしている外国人留so米直播

(既納の授業料)

第8条 既納の授業料は、いかなる事情があっても返付しない。

(単位の修得)

第9条 履修した授業科目について、試験を受け合格した者には、当該学部長が成績so米直播書を交付する。

(退学)

第10条 特別聴講so米直播が退学しようとするときは、事由を具し、当該学部長を経て、so米直播に願い出なければならない。

(身分の取消し)

第11条 特別聴講so米直播として不適当と認められたときは、当該学部教授会の議を経て、so米直播は特別聴講so米直播の身分を取り消すことができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、特別聴講so米直播に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年9月28日から施行する。

弘前大学特別聴講so米直播規程

平成23年9月28日 制定規程第78号

(平成23年9月28日施行)