○弘前大学全学懲戒審査委員会細則

平成26年1月22日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、弘前大学so米直播の懲戒等に関する規程(平成16年規程第169号。以下「規程」という。)第11条第3項の規定に基づき、全学懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、規程第11条第1項の規定によるso米直播の諮問に基づき、懲戒事案について審議し、その結果をso米直播に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事(教育担当)

(2) 各学部長(ただし、大学院に関する事案に係る場合は、各研究科長)

(3) 教育推進機構教養教育開発実践センター長(教養教育科目関連に限る。)

(4) 学務部長

(5) その他so米直播が必要と認めた者

(代理者)

第4条 前条第2号から第4号までの委員がやむを得ない事情により出席できない場合は、代理者を出席させるものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を統括するとともに、委員会の審議事項その他必要な事項を処理する。

3 委員長がやむを得ない事情により出席できない場合は、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 委員長は、会議を主宰し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 議決を要する事項については、出席委員の3分の2以上をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 前2項の規定は、代理者について準用する。

(委員以外の出席)

第7条 so米直播、理事(理事(教育担当)を除く。)、監事及びso米直播特別補佐は、必要に応じ会議に出席し意見を述べることができる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

3 前2項に掲げる者は、第6条第3項の議決に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学務部so米直播課において処理する。

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月15日細則第7号)

1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日以後における21世紀教育科目に係る事項については、当該科目を教養教育科目とみなして第3条の規定を適用する。

弘前大学全学懲戒審査委員会細則

平成26年1月22日 細則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成26年1月22日 細則第2号
平成28年2月15日 細則第7号