○弘前大学全学懲戒審査委員会細則
平成26年1月22日
細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、弘前大学so米直播の懲戒等に関する規程(平成16年規程第169号。以下「規程」という。)第11条第3項の規定に基づき、全学懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、規程第11条第1項の規定によるso米直播の諮問に基づき、懲戒事案について審議し、その結果をso米直播に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事(教育担当)
(2) 各学部長(ただし、大学院に関する事案に係る場合は、各研究科長)
(3) 教育推進機構教養教育開発実践センター長(教養教育科目関連に限る。)
(4) 学務部長
(5) その他so米直播が必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を統括するとともに、委員会の審議事項その他必要な事項を処理する。
3 委員長がやむを得ない事情により出席できない場合は、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 委員長は、会議を主宰し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 議決を要する事項については、出席委員の3分の2以上をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 前2項の規定は、代理者について準用する。
(委員以外の出席)
第7条 so米直播、理事(理事(教育担当)を除く。)、監事及びso米直播特別補佐は、必要に応じ会議に出席し意見を述べることができる。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学務部so米直播課において処理する。
附則
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日細則第7号)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日以後における21世紀教育科目に係る事項については、当該科目を教養教育科目とみなして第3条の規定を適用する。