○弘前大学寄附講義規程

平成22年9月28日

制定規程第96号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学学則(平成16年規則第2号)第59条及び弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号)第58条の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)が開設する寄附講義に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附講義 本学の学部、研究科等で開設する授業科目のうち、民間等からの寄附金又は講義担当者の派遣を受け、開設するものをいう。

(2) 部局 各学部、各研究科及び教育推進機構教養教育開発実践センターをいう。

(3) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(目的)

第3条 寄附講義は、民間等の助成を活用し、本学の教育の充実及び発展を図ることを目的として開設する。

(寄附講義の名称)

第4条 寄附講義の名称は、寄附者が明らかになるような字句を付すことができるものとする。

(開設の手続)

第5条 部局長は、民間等から寄附講義開設の申請があったときは、教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する機関)の議を経て了承し、及び教育研究評議会へ報告するものとする。

2 前項の申請に当たっては、寄附講義計画書(別記様式)を提出するものとする。

(講義の実施)

第6条 寄附講義は、開設する部局の学部規程、研究科規程等の規定に基づき実施する。

(経理等)

第7条 寄附金による寄附講座開設に関する寄附金の受入れ及び経理は、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)及び国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程67号)によるものとする。

(事務)

第8条 寄附講義の実施に関する事務は、開設する部局の事務において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、寄附講義の実施に関し必要な事項は、部局が別に定める。

この規程は、平成22年9月28日から施行する。

(平成25年4月19日規程第56号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規程は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年2月15日規程第29号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第222号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年4月11日規程第81号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

画像

弘前大学寄附講義規程

平成22年9月28日 制定規程第96号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成22年9月28日 制定規程第96号
平成25年4月19日 規程第56号
平成28年2月15日 規程第29号
平成28年9月28日 規程第222号
平成31年4月11日 規程第81号