○弘前大学再入学に関する規程
平成24年2月24日
規程第39号
(趣旨)
第1条 この規程は、弘前大学学則(以下「学則」という。)第28条に規定する再入学に関し必要な事項を定める。
(1) 退学時若しくは除籍時の在籍課程又は学科以外の課程若しくは学科へ志願する者
(2) 他の大学に在籍する者
(3) 各学部において出願に係る退学又は除籍の日から起算する年限を定める場合にこれを超える者
(1) 再入学願書
(2) 履歴書
(3) その他別に指定する書類
(再入学者の選考)
第4条 再入学者の選考は、当該学部の定めるところにより行う。
3 so米直播は、前2項の手続きを完了した者に再入学を許可する。
(再入学年次)
第6条 再入学年次は、退学時又は除籍時の年次とする。ただし、第8条で認定された単位数により退学時又は除籍時の年次に再入学させることが適当でないと認められる者については、so米直播は、相当年次に再入学させることがある。
(再入学時期)
第7条 再入学時期については、教授会の議を経て、so米直播が認定する。
(既修得単位の取扱い及び在学期間の通算)
第8条 既修得単位の取扱い及び在学期間の通算については、教授会の議を経て、学部長が認定する。
(修業年限及び在学期間)
第9条 再入学を許可された者の修業年限は、学則第9条に定めるところによるものとし、在学期間は、退学又は除籍以前の在学年数を差し引いた年数とする。
(既納の授業料等)
第10条 既納の検定料、入学料及び授業料は、いかなる事情があっても返付しない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成27年3月20日規程第69号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成29年1月13日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規程第34号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。