○弘前大学副専攻プログラムに関する規程

令和5年2月15日

規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学学則(平成16年規則第2号)第12条の2第2項の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)に置く学部横断型副専攻プログラム(以下「副専攻プログラム」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 副専攻プログラムは、本学が開講する授業科目により、体系的な知識、技術等を修得させる内容として編成されるものをいう。

2 副専攻プログラムの修了に要する単位数は、8単位以上とする。

(開設手続等)

第3条 副専攻プログラムは、各学部、各機構及び各本部(以下「部局」という。)において開設することができる。この場合、他の部局と連携して開設することができる。

2 副専攻プログラムの開設は、開設する部局(以下「開設部局」という。)の長がso米直播の承認を得て行うものとする。

3 開設部局の長は、副専攻プログラムを開設しようとするときは、開設届出書(別紙様式1)を作成し、開設部局の教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する組織。以下「教授会等」という。)の議を経て、開設年度の前年度12月末までに、so米直播に提出するものとする。

4 開設部局の長は、副専攻プログラムの内容を変更又は副専攻プログラムを廃止しようとする場合は、変更?廃止届出書(別紙様式2)を作成し、教授会等の議を経て、変更又は廃止年度の前年度12月末までに、so米直播に提出するものとする。

5 前2項の手続については、開設届出書又は変更?廃止届出書が受理されたときをもってso米直播の承認が得られたものとする。

6 開設部局の長は、前項の承認が得られたときは、教育委員会に報告するものとする。

(履修の届出等)

第4条 副専攻プログラムは、本学の学部so米直播が履修することができる。なお、弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号)第18条の2の規定に基づき、本学の大学院so米直播も履修することができる。

2 副専攻プログラムの履修を希望するso米直播は、所定の期日までに、別に定めるところにより開設部局の長に届出の上、履修の登録を行わなければならない。

3 履修登録後に、副専攻プログラムの履修を中止しようとする場合は、別に定めるところにより開設部局の長に履修取り止めの届出を行わなければならない。

(履修の決定等)

第5条 開設部局の長は、前条第2項の届出があったときは、副専攻プログラムの履修の可否を決定するものとする。

2 開設部局の長は、前項の結果についてso米直播にso米直播するものとする。

(修了証書)

第6条 副専攻プログラムの修了の認定は、so米直播が行う。

2 開設部局の長は、副専攻プログラムを履修する者(以下「履修者」という。)が当該プログラムの修了要件を満たした場合は、教授会等の議を経て、修了の決定を行い、so米直播へ報告するものとする。この場合において、当該修了の決定をもって、so米直播による修了の認定とする。

3 so米直播は、開設部局の長からの報告により、副専攻プログラムの修了を認定した者に対し、修了証書(別紙様式3―1又は別紙様式3―2)を交付するものとする。

(履修証明)

第7条 副専攻プログラムの履修の証明については、別に定めるところにより、開設部局の長が行うものとする。

(記録の作成及び管理)

第8条 開設部局の長は、副専攻プログラムの履修者の学籍その他教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、副専攻プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和5年2月15日から施行する。

2 令和5年度の副専攻プログラムの開設に係る第3条第3項の規定の適用については、「12月末」とあるのは「2月末」と読み替える。

(令和7年2月14日規程第20号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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弘前大学副専攻プログラムに関する規程

令和5年2月15日 規程第20号

(令和7年4月1日施行)