○弘前大学における履修証明プログラムに関する規程

平成28年7月15日

規程第169号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第61条及び弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)第59条の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)において実施する履修証明プログラム(以下「プログラム」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設)

第2条 プログラムは、社会人等の本学のso米直播以外の者を対象として、体系的な知識、技術等の習得を目指す課程とする。

2 プログラムは、各学部、各研究科、各研究所、各学内共同教育研究施設、各機構及び各本部(以下「部局」という。)において開設することができる。この場合において、開設する部局(以下「開設部局」という。)は、当該開設部局以外の部局の協力を得ることができる。

3 プログラムの開設は、開設部局の長がso米直播の承認を得て行うものとする。

(プログラムの編成等)

第3条 プログラムは、本学が開講する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。

2 プログラムの修了に要する総時間数は、60時間以上とする。

(履修資格)

第4条 プログラムを履修することができる者は、その内容に応じて、学則第23条各号又は大学院学則第33条各号のいずれかに該当する者のうちから、開設部局の長が定める。

(担当教員)

第5条 プログラムにおける講習又は授業科目を担当する教員は、本学の教員とする。ただし、開設部局の長が必要と認める場合は、本学の教員以外の者又は学外の者に委嘱することができる。

(開設手続)

第6条 開設部局の長は、プログラムを開設しようとするときは、履修証明プログラムの開設届出書(別紙様式1)を作成し、開設部局の教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する組織。以下「教授会等」という。)の議を経て、so米直播に提出するものとする。提出後においてその内容に変更等が生じることとなった場合も、同様とする。

2 開設部局の長は、前項に規定する開設届出書が受理されたときをもってso米直播の承認を得たものとする。

3 開設部局の長は、プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、実施体制、単位の授与の有無、受講料その他必要と認める事項を公表するものとする。

(履修の申請)

第7条 プログラムの履修を希望する者は、所定の期日までに、別に定めるところにより開設部局の長に願い出なければならない。

(履修の決定等)

第8条 開設部局の長は、前条の願い出があったときは、教授会等の議を経て、プログラムの履修の可否を決定し、その結果をso米直播に報告するものとする。

2 開設部局の長は、前項の結果について志願者にso米直播するものとする。

(受講料)

第9条 前条第1項の規定によりプログラムの履修を許可された者は、所定の期日までに、受講料を納付しなければならない。

2 既納の受講料は、返付しない。

3 受講料に関し必要な事項は、開設部局の長が別に定める。

(履修証明書)

第10条 プログラムの修了の認定は、so米直播が行う。

2 開設部局の長は、プログラムを履修する者が当該開設部局の定める修了要件を満たした場合は、教授会等の議を経て、修了の決定を行い、so米直播へ報告するものとする。この場合において、当該修了の決定をもって、so米直播による修了の認定とする。

3 so米直播は、開設部局の長からの報告により、プログラムの修了を認定した者に対し、履修証明書(別紙様式2)を交付するものとする。

(記録の作成及び管理)

第11条 開設部局の長は、プログラムの担当教員、履修者の学籍その他教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年7月15日から施行する。

(令和元年6月20日規程第102号)

この規程は、令和元年6月20日から施行する。

(令和元年12月18日規程第176号)

この規程は、令和元年12月18日から施行する。

(令和2年3月19日規程第91号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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弘前大学における履修証明プログラムに関する規程

平成28年7月15日 規程第169号

(令和2年4月1日施行)