●弘前大学「HIROSAKIはやぶさカレッジ」細則

平成25年10月1日

細則第15号

(趣旨)

第1条 この細則は、弘前大学学則(平成16年規則第2号)第12条の2第2項の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)が開設するHIROSAKIはやぶさカレッジ(以下「カレッジ」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 カレッジは、本学が実施する、言語コミュニケーション能力、多文化環境における共生力及び自国を相対的に捉える力の育成に関する教育プログラムを通じ、本学のso米直播の国際性を涵養し、もって社会に生産的に寄与できる「世界人」の育成を目的とする。

(校長)

第3条 カレッジに校長を置き、so米直播をもって充てる。

2 校長は、カレッジの実施に関する業務を総括する。

(副校長)

第4条 カレッジに副校長を置き、国際連携本部長をもって充てる。

2 副校長は、校長の職務を助ける。

(履修対象者)

第5条 カレッジを履修することのできる者は、原則として、本学の学部1年次のso米直播とする。ただし、カレッジの教育課程を履修期間内に修了する見込みのある場合は、本学の学部2年次のso米直播も履修することができる。

(募集人員)

第6条 カレッジの募集人員は、毎年12名程度とする。

(履修の始期)

第7条 カレッジの履修の始期は、10月とし、履修を希望するso米直播は、所定の期日までに、応募用紙を校長に提出するものとする。

(履修期間)

第8条 カレッジの履修期間は、履修を開始した月を起算とする1年6月とする。ただし、カレッジの入校を許可されたso米直播であって、かつ、校長が特別な事情があると認めたso米直播については、期間を延長することができる。

(カレッジの入校)

第9条 カレッジの入校を希望するso米直播は、原則として、所定の期日までに審査申請書及び学修計画書を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の審査申請書及び学修計画書を提出したso米直播について、審査の上、カレッジの入校を許可したときは、当該so米直播の所属する学部長にso米直播するものとする。

(修了要件)

第10条 校長は、原則として、次の各号を満たしたso米直播に、カレッジの修了を認定し、修了証書及びはやぶさグローバルリーダ―の称号を授与する。

(1) 別表1に定める授業科目から、グローバル科目1科目2単位を含め4単位以上修得すること。

(2) 別表2に定めるプログラム科目を履修すること。

(3) 英語能力の水準が、TOEFL ITP500点相当以上であること。

2 校長は、教育上有益と認めるときは、so米直播がカレッジに入校する前に本学において修得した単位を、カレッジの修了に必要な単位とみなすことができる。

(その他)

第11条 この細則に定めるもののほか、カレッジに関し必要な事項は、校長が別に定める。

この細則は、平成25年10月1日から施行し、平成24年度入学者から適用する。

(平成28年9月28日細則第29号)

この細則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年10月1日細則第31号)

1 この細則は、平成28年10月1日から施行する。

2 平成27年度以前の入校者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成29年9月15日細則第14号)

1 この細則は、平成29年10月1日から施行する。

2 平成29年度以前の入校者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成30年7月9日細則第21号)

1 この細則は、平成30年7月9日から施行する。

2 平成30年度以前の入校者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和元年8月19日細則第37号)

1 この細則は、令和元年8月19日から施行する。

2 令和元年度以前の入校生については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和2年10月27日細則第18号)

1 この細則は、令和2年10月27日から施行する。

2 令和2年度以前の入校者については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和4年1月13日細則第1号)

1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前の入校者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月28日細則第8号)

1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前の入校者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年8月1日細則第18号)

1 この細則は、令和4年8月1日から施行する。

2 令和3年度以前の入校者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表1(第10条第1項第1号関係)

区分

科目区分

科目群

授業科目

単位

備考

選択必修科目

教養教育科目

英語

Academic Writing & Presentation

2

左記科目からグローバル科目1科目2単位を含む計2科目4単位以上修得すること。

Content and English Integrated Learning

English for Global Communication

English for Tests

グローカル科目

ローカル科目

地域の社会?文化

2

地域の経済?産業

地域の芸術?文学

地域の自然?環境

グローバル科目

国際地域?社会?文化

2

グローバル経済?産業

世界の芸術?文学

地球環境?気候

持続可能な開発目標SDGs

現代日本学

多元的地域志向科目

地域の多様性と活性化

2

地域の食と産業化

市民参加と地域づくり

青森エクスカーション

地域プロジェクト演習

別表2(第10条第1項第2号関係)

プログラム科目

履修時期

セミナーⅠ

前期

セミナーⅡ

後期

短期海外研修

前期

タンデムラーニング

前期

修了報告

前期?後期

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○弘前大学「HIROSAKIはやぶさカレッジ」細則を廃止する細則

令和7年4月10日

細則第21号

弘前大学「HIROSAKIはやぶさカレッジ」細則(平成25年細則第15号)は、廃止する。

1 この細則は、令和7年5月1日から施行する。

2 廃止前の弘前大学「HIROSAKIはやぶさカレッジ」細則(平成25年細則第15号)は、この細則の施行にかかわらず、施行の日の前日にカレッジを履修する者がカレッジを履修しなくなる日までの間、なおその効力を有する。

弘前大学「HIROSAKIはやぶさカレッジ」細則

平成25年10月1日 細則第15号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成25年10月1日 細則第15号
平成28年9月28日 細則第29号
平成28年10月1日 細則第31号
平成29年9月15日 細則第14号
平成30年7月9日 細則第21号
令和元年8月19日 細則第37号
令和2年10月27日 細則第18号
令和4年1月13日 細則第1号
令和4年3月28日 細則第8号
令和4年8月1日 細則第18号
令和7年4月10日 細則第21号