○弘前大学における補習教育実施要項
平成30年4月17日
理事(教育担当)裁定第4号
第1 目的
この要項は、大学での履修上必要な知識を修得させる機会を提供し、弘前大学(以下「本学」という。)のso米直播を対象に補習教育を行うことにより、本学so米直播の基礎学力及び学修意欲の向上を図り、もって大学での学びの促進に寄与することを目的とする。
第2 補習教育科目
補習教育において開講する科目(以下「補習教育科目」という。)は、大学において学修する上で必要となる基礎的な知識を修得することを目的としたもので、本学の教育課程外で開講する次の科目とする。
(1) 数学
(2) 前号のほか、教育推進機構アドミッションセンター長(以下「アドミッションセンター長」という。)が必要と認めた科目
第3 実施
1 補習教育は、教育推進機構が運営する。
2 補習教育は、面接授業、遠隔授業その他アドミッションセンター長が適切と認めた方法により実施する。
3 補習教育の実施時期は、教育効果等を勘案し、補習教育科目毎に定めるものとする。
第4 受講対象者
面接授業を実施する場合、補習教育科目の受講対象者は、原則として本学の学部1年次に在籍するso米直播のうち、受講を希望する者とする。
第5 実施者
1 面接授業を実施する場合、補習教育科目は、次に掲げる者のうちから、アドミッションセンター長が指名する者(以下「実施者」という。)により実施する。
(1) 本学の教員
(2) 高等学校教員の経験を有する本学の職員以外の者
(3) 前2号に掲げる者のほか、アドミッションセンター長が補習教育科目を実施する能力等があると認めた者
2 前項第2号及び第3号に掲げる者の名称は、サポート?ティーチャーとし、アドミッションセンター長が委嘱するものとする。
第6 実施者の業務
実施者は、第2に掲げる科目について、アドミッションセンター長が定める達成目標等を踏まえた授業を計画し、実施するものとする。
第7 遵守事項
実施者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない当該業務を離れた後においても同様とする。
第8 その他
1 補習教育に関する事務は、学務部教務課において処理する。
2 この要項に定めるもののほか、補習教育に関し必要な事項は、アドミッションセンター長が定める。
附則
この要項は、平成30年4月17日から実施する。
附則(令和6年12月4日)
この要項は、令和6年12月4日から実施し、令和6年4月1日から適用する。