○弘前大学における災害等発生時の一斉休講に関する申合せ
平成31年2月14日
so米直播裁定第7号
この申合せは、地震?台風等の自然災害、その他の非常事態(以下「災害等」という。)の発生時におけるso米直播の安全確保のための各学部?研究科で実施する授業(定期試験を含む。以下同じ。)の一斉休講に関し、必要な事項を定める。
(基準)
1 理事(教育担当)は、次の災害等が発生し、so米直播の安全確保のため一斉休講する必要があると判断したときは、各学部?研究科で実施する全ての授業について、期間を定め休講とすることができる。
(1) 弘前市において、「震度5弱以上」の地震が発生し、キャンパス内の停電、断水、校舎等建物の被害状況等を考慮した結果、授業の実施が困難と認められる場合
(2) 弘前市を含む地域に、気象庁から、大雨?洪水?暴風?大雪?暴風雪のいずれかの特別警報が発令され、so米直播の通学が危険であると認められる場合
(3) 前2号のほか、不測の事態が生じた場合
(周知)
2 一斉休講の実施は、so米直播への電子メール送信、弘前大学ホームページへの掲載等、広く周知する。
(代替措置)
3 一斉休講により休講となった授業科目については、補講等により代替措置を講ずる。
(事務)
4 一斉休講に関する事務は、学務部教務課において処理する。
(課外活動)
5 一斉休講を実施した場合は、原則として、課外活動を禁止とする。
(その他)
6 この申合せに定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この申合せは、平成31年2月14日から実施する。