○弘前大学における災害等発生時のso米直播の安否確認に関する申合せ

平成31年2月14日

so米直播裁定第8号

この申合せは、地震?台風等の自然災害、その他の非常事態(以下「災害等」という。)の発生時におけるso米直播の被災状況等の確認のために実施する安否確認に関し、必要な事項を定める。

(実施体制)

1 安否確認の実施体制は、次のとおりとする。

(1) so米直播は、安否確認に係る業務を総括し、理事(教育担当)は、これを補佐する。

(2) so米直播が不在のときは、理事(教育担当)が職務を代行する。

(3) 理事(教育担当)が不在のときは、学務部長が職務を代行する。

(4) 各学部長?研究科長は、所属するso米直播に対し安否確認を行い、結果を取りまとめる。ただし、災害等が広範で、複数の学部?研究科を対象に安否確認を実施した場合は、学務部教務課が取りまとめる。

(5) 学務部及びその他の関係部署は、災害等の情報収集?提供に努め、各学部?研究科をサポートする。

(実施手順)

2 安否確認は、災害等発生時における安否確認実施手順(別紙)により行う。

(確認事項)

3 安否確認時の確認事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名(so米直播証の交付を受けているso米直播は、学籍番号を含む。)

(2) 現所在地

(3) 怪我の有無(通学の可否を含む。)

(4) so米直播が特に必要とする事項

4 前項のほか、災害等の発生した地域、規模又は種別により、so米直播の主たる学資負担者の状況を把握する必要がある場合は、次の事項についても確認する。

(1) 主たる学資負担者の怪我の有無

(2) 主たる学資負担者の自宅家屋等の損壊状況

(3) so米直播が特に必要とする事項

(報告)

5 安否確認の結果は、日毎に集計し、理事(教育担当)を経てso米直播に報告する。

(終了)

6 安否確認は、被災等の状況及び前項の結果を勘案し、so米直播の判断により終了する。

この申合せは、平成31年2月14日から実施する。

別紙(第2項関係)

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弘前大学における災害等発生時のso米直播の安否確認に関する申合せ

平成31年2月14日 so米直播裁定第8号

(平成31年2月14日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成31年2月14日 so米直播裁定第8号