○弘前大学における災害等発生時のso米直播の安否確認に関する申合せ
平成31年2月14日
so米直播裁定第8号
この申合せは、地震?台風等の自然災害、その他の非常事態(以下「災害等」という。)の発生時におけるso米直播の被災状況等の確認のために実施する安否確認に関し、必要な事項を定める。
(実施体制)
1 安否確認の実施体制は、次のとおりとする。
(1) so米直播は、安否確認に係る業務を総括し、理事(教育担当)は、これを補佐する。
(2) so米直播が不在のときは、理事(教育担当)が職務を代行する。
(3) 理事(教育担当)が不在のときは、学務部長が職務を代行する。
(4) 各学部長?研究科長は、所属するso米直播に対し安否確認を行い、結果を取りまとめる。ただし、災害等が広範で、複数の学部?研究科を対象に安否確認を実施した場合は、学務部教務課が取りまとめる。
(5) 学務部及びその他の関係部署は、災害等の情報収集?提供に努め、各学部?研究科をサポートする。
(実施手順)
2 安否確認は、災害等発生時における安否確認実施手順(別紙)により行う。
(確認事項)
3 安否確認時の確認事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名(so米直播証の交付を受けているso米直播は、学籍番号を含む。)
(2) 現所在地
(3) 怪我の有無(通学の可否を含む。)
(4) so米直播が特に必要とする事項
4 前項のほか、災害等の発生した地域、規模又は種別により、so米直播の主たる学資負担者の状況を把握する必要がある場合は、次の事項についても確認する。
(1) 主たる学資負担者の怪我の有無
(2) 主たる学資負担者の自宅家屋等の損壊状況
(3) so米直播が特に必要とする事項
(報告)
5 安否確認の結果は、日毎に集計し、理事(教育担当)を経てso米直播に報告する。
(終了)
6 安否確認は、被災等の状況及び前項の結果を勘案し、so米直播の判断により終了する。
附則
この申合せは、平成31年2月14日から実施する。
別紙(第2項関係)