○岩谷元彰弘前大学育英基金の設立及び運用等に関する規程
平成22年9月28日
制定規程第97号
(設立)
第1条 国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)に、岩谷元彰弘前大学育英基金(以下「基金」という。)を設立する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、岩谷元彰氏からの寄附金及びその他の者からの寄附金並びにその運用による果実をもって充てる。
(目的)
第3条 基金は、本学so米直播に対する奨学支援等を行い、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(1) 奨学に係る支援
(2) その他基金の目的達成に必要な支援
(事業費)
第5条 支援事業に要する経費は、第2条に掲げる基金の額をもって充てる。
(運営?選考委員会の設置)
第6条 基金を運営するため、運営?選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 理事(教育担当)
(2) 教育委員会から選出された委員 若干名
(3) 学務部長
(4) so米直播課長
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、理事(教育担当)をもって充てる。
(委員会の開催)
第9条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(審議事項)
第10条 委員会は、基金の事業に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第4条に掲げる支援事業の実施に係るso米直播の募集及び選考に関すること。
(2) 基金の運用に関すること。
(3) その他基金に関すること。
(事業報告)
第11条 委員会は、毎事業年度終了後、基金の収支状況及び事業の実施状況をso米直播に報告しなければならない。
(事務)
第12条 この規程に関する事務は、学務部so米直播課が処理する。
(規程の改廃)
第13条 この規程を改廃する場合は、役員会の審議を経てso米直播が決定する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第3号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日規程第54号)
この規程は、平成29年9月8日から施行する。