○弘前大学so米直播等健康診断規程
平成16年4月1日
制定規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、弘前大学(以下「本学」という)におけるso米直播、生徒、児童及び幼児(以下「so米直播等」という。)の健康診断に関し必要な事項を定め、もって保健管理の充実を図ることを目的とする。
(健康診断)
第2条 so米直播は、本学so米直播等に対し毎年度定期に健康診断を行うものとする。ただし、必要があるときは、臨時に行うものとする。
(受診義務)
第3条 so米直播等は、本学の行う健康診断を受けなければならない。
2 so米直播等は、前項の健康診断を受けなかったときは、保健管理センター所長(以下「センター所長」という。)の定める期間内に、当該健康診断と同等の実施項目を含む健康診断証明書をセンター所長に提出しなければならない
3 so米直播等は、前項の規定による健康診断証明書を提出できないときは、センター所長に申し出て指示を受けなければならない。
(復学時の健康診断)
第4条 休学者が復学するに当たって定期又は臨時の健康診断を受けていない場合は、速やかに当該健康診断を受けなければならない。
2 前項によるほか休学の理由が疾病によるものについては、復学に際し、当該疾病についての健康診断を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、センター所長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。