○弘前大学授業料等免除及び徴収猶予選考基準
平成16年4月28日
教育?so米直播委員会決定
経済的理由及び特別な事由による授業料の免除及び徴収猶予の選考については、弘前大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程(平成16年規程第12号。以下「規程」という。)のほか、この選考基準によるものとする。
規程第13条による申請者は、次の「家計基準」を満たしているものとする。
1 家計基準(令和元年度以前入学の学部so米直播)について
(1)から(3)まで 削除
2 家計基準(修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程の大学院生)について
修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程(以下「修士等課程」という。)の大学院生の授業料免除対象者は、本人の属する世帯の1年間の総所得金額が別表第3「授業料免除(大学院生)に係る収入基準額表」(以下「別表第3」という。)の収入基準額以下の者とし、総所得金額の算定等は4に規定する方法による。
3 家計基準(博士課程、博士後期課程及び後期3年博士課程の大学院生)について
(1) 博士課程、博士後期課程及び後期3年博士課程(以下「博士等課程」という。)の大学院生の授業料免除対象者は、次のアからウの全てを満たす者とする。
ア 社会人(正規雇用者)ではないこと。
イ 申請日から1年間の申請者本人の収入見込みが180万円を超えないこと。
ウ 日本学術振興会の特別研究員、国費外国人留so米直播、次世代研究者挑戦的研究プログラムに採択されていないこと。
(2) 博士等課程の大学院生の授業料徴収猶予対象者は、申請日から1年間の申請者本人の収入見込みが491万円以内の者とする。
4 1及び2の家計基準における総所得金額の算定方法について
(1) 総所得金額の算定は、原則として文部科学省so米直播によるものとし、特別控除額については、別表第4「特別控除額一覧表」(以下「別表第4」という。)に定める。
(2) 本人が受けている将来返還義務のない給費奨学金は、給与所得控除の対象とせず、総所得金額にそのまま加算し、「別表第4」中Aの⑦「父母以外の者で収入を得ている者のいる世帯」の控除対象としない。なお、貸与終了後に一定の職につくこと等を条件に貸与され、かつ条件を満たした者全員が返還を免除される制度による貸与奨学金は、給費奨学金と同様に取り扱うものとする。
(3) 本人の授業料相当額は特別控除の対象としない。
(4) 収入金額及び所得金額の把握は次の方法により実施する。
ア 所得金額は前年分とし、市区町村発行の所得課税証明書のほかに、給与所得者には源泉徴収票又はその写し、その他の所得者には確定申告書又は住民税申告書の写し若しくはこれに代わるものを提出させる。
イ その他、必要と認める場合は、各種証明書を提出させ、所得の把握について厳正を期するものとする。
ウ 無職又はそれに近い状態にあって、経常的収入が皆無あるいはこれに近い者については、生活方法、生活費の出所等を面接等により調査する。
(5) 家計基準の特例について
総所得金額が収入基準額を超える場合(その超える金額が収入基準額の10%以内の者に限る。)であっても、次の条件の一に該当する者は、特例として免除の対象とすることができる。
ア 長期療養者のいる世帯に属する者
イ 障害者及び障害者のいる世帯に属する者
ウ 原子爆弾による被爆者及び被害者のいる世帯に属する者
5 学力基準について
(1) 授業料免除及び徴収猶予(月割分納を除く。)の対象者は、次の学力基準を満たす者とする。
ア 学部在学者(令和元年度以前入学の者に限る)
学部別?年次別による基準単位数を修得し、かつ、前年度(休学等がある場合は直前の修学年度)の学期GPA(弘前大学GPAに関する要項(平成28年so米直播裁定第87号)第3に規定するものをいう。以下同じ。)の年間平均が2.0以上の者とする。
この場合において、学期GPAの年間平均は、次に掲げるところによる。
(前期の学期GPA+後期の学期GPA)/2=学期GPAの年間平均
(ア) 学部在学者(医学部医学科在学者を除く。)
基準単位数 | 2年次so米直播 | 卒業所要単位数の | 1/4 | |
3年次so米直播 | 〃 | 2/4 | ||
4年次so米直播 | 〃 | 3/4 |
(イ) 医学部医学科在学者
基準単位数 | 2年次so米直播 | 卒業所要単位数の | 1/6 | |
3年次so米直播 | 〃 | 2/6 | ||
4年次so米直播 | 〃 | 3/6 | ||
5年次so米直播 | 〃 | 4/6 | ||
6年次so米直播 | 〃 | 5/6 |
イ 大学院在学者
(ア) 1年次在学者 大学における成績が優れている者
(イ) 2年次以上在学者 標準単位数を修得し、成績が優れている者
(2) 前年度において修得単位が皆無若しくは極めて少ない者、留年している者又は修業年限を超えた者は免除の対象としない。ただし、病気、留学など特別な事由があると認められる場合は、免除の対象とすることができる。
(3) 学力基準の特例について
上記(1)の基準を満たしていない場合(5の(1)アの場合は学期GPAの年間平均が1.9以上の者に限る。)であっても次の条件の一に該当する者は、特例として免除の対象とすることができる。
ア 生活保護法による被保護世帯及びこれに準ずると認められる世帯に属する者
イ 障害者
ウ 原子爆弾による被爆者及び被爆者のいる世帯に属する者
エ 一人親世帯に属する者
6 面接について
原則として面接を実施し、家計、学力等について、その実情等を把握し、人物等についても十分留意する。
7 選考及び免除額について
(1) 令和元年度以前入学の学部so米直播で授業料免除を受ける者は、家計基準及び学力基準のいずれにも該当している者の中から選考するものとする。免除額は、その期に納付するべき授業料の全額又は半額とする。
(2) 修士等課程の大学院生で授業料免除を受ける者は、家計基準及び学力基準のいずれにも該当している者の中から選考するものとする。免除額は、その期に納付すべき授業料の全額、全額の3分の2の額又は全額の3分の1の額とする。
(3) 博士等課程の大学院生で授業料免除を受ける者は、家計基準及び学力基準のいずれにも該当している者の中から選考するものとする。免除額は、その期に納付するべき授業料の全額とする。
8 その他
この基準に定めるもののほか、授業料免除及び徴収猶予に関し必要な事項は別に定める。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月27日)
この基準は、平成27年5月27日から実施し、改正後の規定は平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月26日)
この基準は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成29年3月1日)
この基準は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成30年1月19日)
この基準は、平成30年1月19日から実施する。
附則(令和2年4月23日)
この基準は、令和2年4月23日から実施する。
附則(令和4年6月30日)
この基準は、令和4年6月30日から実施し、改正後の規定は令和4年4月1日から適用する。
別表第1 授業料免除(全額免除)に係る収入基準額表
(学部)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 880,000円 |
2人 | 1,400,000円 | |
3人 | 1,620,000円 | |
4人 | 1,750,000円 | |
5人 | 1,890,000円 | |
6人 | 1,990,000円 | |
7人 | 2,070,000円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに80,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第2 授業料免除(半額免除)に係る収入基準額表
(学部)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 1,670,000円 |
2人 | 2,660,000円 | |
3人 | 3,060,000円 | |
4人 | 3,340,000円 | |
5人 | 3,600,000円 | |
6人 | 3,780,000円 | |
7人 | 3,950,000円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに170,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第3 授業料免除(大学院生)に係る収入基準額表
(大学院修士課程及び博士前期課程及び専門職学位課程)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 8,480,000円 |
2人 | 9,560,000円 | |
3人 | 10,000,000円 | |
4人 | 10,300,000円 | |
5人 | 10,590,000円 | |
6人 | 10,780,000円 | |
7人 | 10,980,000円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに200,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第4 特別控除額一覧表
母子?父子世帯,就学者のいる世帯,その他特別の事情のある世帯について,次表の特別控除額を控除する。
特別の事情 | 特別控除額 | |||
A 世帯を対象とする控除 | ①母子?父子世帯 | 490,000円 | ||
②就学者のいる世帯 | 小学校児童1人につき | 80,000円 | ||
中学校及び中等教育学校の前期課程生徒1人につき | 160,000円 | |||
国?公立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき | 自宅通学 | 280,000円 | ||
自宅外通学 | 470,000円 | |||
私立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき | 自宅通学 | 410,000円 | ||
自宅外通学 | 600,000円 | |||
国?公立高等専門学校so米直播1人につき | 自宅通学 | 360,000円 | ||
自宅外通学 | 550,000円 | |||
私立高等専門学校so米直播1人につき | 自宅通学 | 600,000円 | ||
自宅外通学 | 800,000円 | |||
国?公立大学so米直播1人につき | 自宅通学 | 590,000円 | ||
自宅外通学 | 1,020,000円 | |||
私立大学so米直播1人につき | 自宅通学 | 1,010,000円 | ||
自宅外通学 | 1,440,000円 | |||
国?公立専修学校高等課程生徒1人につき | 自宅通学 | 170,000円 | ||
自宅外通学 | 270,000円 | |||
私立専修学校高等課程生徒1人につき | 自宅通学 | 370,000円 | ||
自宅外通学 | 460,000円 | |||
国?公立専修学校専門課程生徒1人につき | 自宅通学 | 220,000円 | ||
自宅外通学 | 620,000円 | |||
私立専修学校専門課程生徒1人につき | 自宅通学 | 720,000円 | ||
自宅外通学 | 1,120,000円 | |||
③障害者のいる世帯 | 障害者1人につき | 860,000円 | ||
④長期療養者のいる世帯 | 療養のため経済的に特別な支出をしている金額 | |||
⑤主たる家計支持者が別居している世帯 | 別居のため特別に支出している金額。 ただし,710,000円を限度とする。 | |||
⑥火災,風水害,盗難等の被害を受けた世帯 | 日常生活を営むために必要な資材あるいは生活費を得るための基本的な生産手段(田?畑?店舗等)に被害があって,将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額。 | |||
⑦父母以外の者で収入を得ている者のいる世帯 | 父母以外の者の所得者1人につき380,000円。 なお,その所得が380,000円未満の場合はその所得額。 ただし,本人及び配偶者の所得については控除できない。 | |||
B 本人を対象とする控除 | 高等学校及び中等教育学校の後期課程 | 自宅通学 | 190,000円 | |
自宅外通学 | 380,000円 | |||
高等専門学校 | 自宅通学 | 210,000円 | ||
自宅外通学 | 420,000円 | |||
大学?大学院?短大 | 自宅通学 | 280,000円 | ||
自宅外通学 | 720,000円 | |||
専修学校専門課程 | 自宅通学 | 200,000円 | ||
自宅外通学 | 600,000円 | |||
専修学校高等課程 | 自宅通学 | 120,000円 | ||
自宅外通学 | 230,000円 |
備考 1 A欄の「②就学者のいる世帯」による控除は,就学者の中に出願者本人分は含めない。
2 A欄の「②就学者のいる世帯」による控除(国立学校に係るもの)は,当該就学者が全額授業料免除を受けている場合は,B欄の「本人を対象とする控除」と同額とし,半額授業料免除を受けている場合はB欄の金額と授業料納入金額との合計額がA欄の「②就学者のいる世帯」による控除額を超えない範囲内で授業料納入金額を加算することができる。
3 就学者の学種が申請時と異なる場合は,申請時の学種によりA欄の「②就学者のいる世帯」による控除額を適用すること。
4 A欄の控除については,該当する特別の事情が2以上ある場合にはそれらの特別控除額をあわせて控除することができる。