○弘前大学授業料等免除及び徴収猶予選考基準についての申合せ事項
平成16年4月28日
教育?so米直播委員会決定
授業料等免除及び徴収猶予については、弘前大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程(平成16年規程第12号。以下「規程」という。)及び弘前大学授業料等免除及び徴収猶予基準(平成16年4月28日教育?so米直播委員会決定。以下「選考基準」という。)のほか、この申合せによるものとする。
1 選考基準4?(4)?アの証明書について、前年分を提出することが出来ない特別な事由があると認められる場合は、前々年分のものを提出させることができる。
2 選考基準4?(5)、5?(2)のただし書き及び5?(3)については、指導教員等の所見、その他必要と認める書類等により認定するものとする。
3 前6か月間に学則第57条若しくは大学院学則第50条による懲戒処分を受けた者又は学部長若しくは研究科長厳重注意を受けた者の取扱いについては、その都度教育委員会で審議決定するものとする。
附則
この申合せは、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この申合せは、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月27日)
この申合せは、平成27年5月27日から実施する。
附則(平成30年1月19日)
この申合せは、平成30年1月19日から実施する。
附則(令和2年4月23日)
この申合せは、令和2年4月23日から実施する。
附則(令和4年6月30日)
この申合せは、令和4年6月30日から実施し、改正後の規定は令和4年4月1日から適用する。