○弘前大学入学料免除選考基準
令和4年10月26日
教育委員会決定
大学院の入学料免除の選考については、弘前大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程(平成16年規程第13号。以下「規程」という。)のほか、この選考基準によるものとする。
1 実施
弘前大学(以下「本学」という。)の大学院so米直播に対する入学料免除は、運営費交付金及び当該入学料免除に係る大学院振興事業の配分額(以下「事業費等」という。)の範囲内で実施する。
2 選考
(1) 入学料免除の選考は、規程第4条に基づき申請のあった者(以下「申請者」という。)について行う。
(2) 選考は、前記1に規定する事業費等の範囲内で、各研究科からの推薦に基づき行うものとする。
(3) 入学料免除の許可は、弘前大学教育委員会の議を経て、so米直播が行う。
3 推薦枠の配分
申請者の所属する研究科に事業費等の範囲内で推薦枠を配分するものとし、その手順は以下のとおりとする。
(1) 当該実施年度における全研究科の入学定員に対する各研究科の入学定員の割合に応じて、推薦枠を各研究科に配分する。なお、その際、整数値の値分を各研究科に配分し、まだ配分されていない推薦枠がある場合は、当該推薦枠を小数点以下の数値の大きい研究科から順に配分する。
(2) 前号において、小数点以下の数値が等しい場合は、申請者数の多い研究科の順とする。さらに同数の場合は、当該実施年度4月1日現在の在籍するso米直播数の多い研究科の順とする。
4 推薦
(1) 各研究科は申請者のうちから、大学院入学試験の成績や大学学部等の成績、その他将来における研究能力等を審査した上で、免除の区分を付し配分された推薦枠の範囲内において推薦するものとする。
(2) 免除の区分は、入学料の全額免除、全額の3分の2免除又は全額の3分の1免除とし、各免除の区分における被推薦者数は、各研究科の戦略等により決定することができる。
5 入学料免除の判定期限
入学料免除の判定期限は、原則として当該年度の4月末日とする。
6 その他
この基準に定めるもののほか、入学料免除に関し必要な事項は別に定める。
附則
この基準は、令和4年10月26日から実施し、制定後の規定は、令和5年度に入学する者から適用する。