○弘前大学入学料徴収猶予選考基準
令和4年10月26日
教育委員会
大学院の入学料徴収猶予の選考については、弘前大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程(平成16年規程第13号)のほか、この選考基準によるものとする。
1 家計基準について
入学料徴収猶予の対象者は、本人の属する世帯の1年間の総所得金額が別表第1「入学料徴収猶予に係る収入基準額表」(以下「別表第1」という。)の収入基準額以下の者とし、総所得金額の算定等は次の方法による。
(1) 総所得金額の算定方法について
ア 総所得金額の算定は、別紙「総所得金額の算定方法」によるものとし、特別控除額については、別表第2「特別控除額一覧表」(以下「別表第2」という。)に定める。
イ 本人が受けている将来返還義務のない給費奨学金は、給与所得控除の対象とせず、総所得金額にそのまま加算し、「別表第2」中Aの⑦「父母以外の者で収入を得ている者のいる世帯」の控除対象としない。なお、貸与終了後に一定の職につくこと等を条件に貸与され、かつ条件を満たした者全員が返還を免除される制度による貸与奨学金は、給費奨学金と同様に取り扱うものとする。
ウ 本人の授業料相当額は特別控除の対象としない。
(2) 収入金額及び所得金額の把握について
ア 所得金額は前年分とし、市区町村発行の所得課税証明書のほかに、給与所得者には源泉徴収票又はその写し、その他の所得者には確定申告書又は住民税申告書の写し若しくはこれに代わるものを提出させる。ただし、前年分を提出することができない特別な事由があると認められる場合は、前々年分のものを提出させることができる。
イ その他、必要と認める場合は、各種証明書を提出させ、所得の把握について厳正を期するものとする。
ウ 無職又はそれに近い状態にあって、経常的収入が皆無あるいはこれに近い者については、生活方法、生活費の出所等を面接等により調査する。
(3) 家計基準の特例について
総所得金額が収入基準額を超える場合(その超える金額が収入基準額の10%以内の者に限る。)であっても、次の条件の一に該当する者は、特例として徴収猶予の対象とすることができる。
ア 長期療養者のいる世帯に属する者
イ 障害者及び障害者の居る世帯に属する者
ウ 原子爆弾による被爆者及び被害者のいる世帯に属する者
2 学力基準について
大学院so米直播の入学料徴収猶予の対象者は、大学における成績が優れている者とする。
3 徴収猶予の判定期限について
徴収猶予の判定期限は、原則として前期は4月末日、後期は10月末日とする。
4 その他
この基準に定めるもののほか、入学料徴収猶予に関し必要な事項は別に定める。
附則
この基準は、令和4年10月26日から施行し、制定後の規定は、令和5年度に入学する者から適用する。
別表第1 入学料徴収猶予に係る収入基準額表
(修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 1,820,000円 |
2人 | 2,900,000円 | |
3人 | 3,340,000円 | |
4人 | 3,640,000円 | |
5人 | 3,930,000円 | |
6人 | 4,120,000円 | |
7人 | 4,320,000円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに200,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(大学院博士課程及び博士後期課程)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 2,540,000円 |
2人 | 4,040,000円 | |
3人 | 4,670,000円 | |
4人 | 5,070,000円 | |
5人 | 5,480,000円 | |
6人 | 5,740,000円 | |
7人 | 6,020,000円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに280,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第2 特別控除額一覧表
母子?父子世帯,就学者のいる世帯,その他特別の事情のある世帯について,次表の特別控除額を控除する。
特別の事情 | 特別控除額 | |||
A 世帯を対象とする控除 | ①母子?父子世帯 | 490,000円 | ||
②就学者のいる世帯 | 小学校児童1人につき | 80,000円 | ||
中学校及び中等教育学校の前期課程生徒1人につき | 160,000円 | |||
国?公立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき | 自宅通学 | 280,000円 | ||
自宅外通学 | 470,000円 | |||
私立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき | 自宅通学 | 410,000円 | ||
自宅外通学 | 600,000円 | |||
国?公立高等専門学校so米直播1人につき | 自宅通学 | 360,000円 | ||
自宅外通学 | 550,000円 | |||
私立高等専門学校so米直播1人につき | 自宅通学 | 600,000円 | ||
自宅外通学 | 800,000円 | |||
国?公立大学so米直播1人につき | 自宅通学 | 590,000円 | ||
自宅外通学 | 1,020,000円 | |||
私立大学so米直播1人につき | 自宅通学 | 1,010,000円 | ||
自宅外通学 | 1,440,000円 | |||
国?公立専修学校高等課程生徒1人につき | 自宅通学 | 170,000円 | ||
自宅外通学 | 270,000円 | |||
私立専修学校高等課程生徒1人につき | 自宅通学 | 370,000円 | ||
自宅外通学 | 460,000円 | |||
国?公立専修学校専門課程生徒1人につき | 自宅通学 | 220,000円 | ||
自宅外通学 | 620,000円 | |||
私立専修学校専門課程生徒1人につき | 自宅通学 | 720,000円 | ||
自宅外通学 | 1,120,000円 | |||
③障害者のいる世帯 | 障害者1人につき | 860,000円 | ||
④長期療養者のいる世帯 | 療養のため経済的に特別な支出をしている金額 | |||
⑤主たる家計支持者が別居している世帯 | 別居のため特別に支出している金額。 ただし,710,000円を限度とする。 | |||
⑥火災,風水害,盗難等の被害を受けた世帯 | 日常生活を営むために必要な資材あるいは生活費を得るための基本的な生産手段(田?畑?店舗等)に被害があって,将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額。 | |||
⑦父母以外の者で収入を得ている者のいる世帯 | 父母以外の者の所得者1人につき380,000円。 なお,その所得が380,000円未満の場合はその所得額。 ただし,本人及び配偶者の所得については控除できない。 | |||
B 本人を対象とする控除 | 高等学校及び中等教育学校の後期課程 | 自宅通学 | 190,000円 | |
自宅外通学 | 380,000円 | |||
高等専門学校 | 自宅通学 | 210,000円 | ||
自宅外通学 | 420,000円 | |||
大学?大学院?短大 | 自宅通学 | 280,000円 | ||
自宅外通学 | 720,000円 | |||
専修学校専門課程 | 自宅通学 | 200,000円 | ||
自宅外通学 | 600,000円 | |||
専修学校高等課程 | 自宅通学 | 120,000円 | ||
自宅外通学 | 230,000円 |
備考 1 A欄の「②就学者のいる世帯」による控除は,就学者の中に出願者本人分は含めない。
2 A欄の「②就学者のいる世帯」による控除(国立学校に係るもの)は,当該就学者が全額授業料免除を受けている場合は,B欄の「本人を対象とする控除」と同額とし,半額授業料免除を受けている場合はB欄の金額と授業料納入金額との合計額がA欄の「②就学者のいる世帯」による控除額を超えない範囲内で授業料納入金額を加算することができる。
3 就学者の学種が申請時と異なる場合は,申請時の学種によりA欄の「②就学者のいる世帯」による控除額を適用すること。
4 A欄の控除については,該当する特別の事情が2以上ある場合にはそれらの特別控除額をあわせて控除することができる。
(別紙)
総所得金額の算定方法
総所得金額とは,申請者の属する世帯(大学院に在学する者のうち独立生計者と認定された者にあっては本人(配偶者があるときは,配偶者を含む。))の金銭,物品などの1年間の総収入金額(大学院に在学する者のうち独立生計者と認定された者(配偶者があるときは,配偶者を含む。)が父母等から金銭,物品などの給付を受けている場合はその金額を,本人が奨学金を受けている場合はその金額を合算した額)から,(1)必要経費,(2)特別控除額を差し引いた金額をいう。
なお,1年間の総収入金額は,申請の前年1年間の額(奨学金は,申請の前年度1年間に実際に受けた額を申請の前年1年間の額とみなすこと。)によることとし,これにより難い場合は,日本so米直播支援機構の取扱いを準用する。
おって,総所得金額の算定に当たっては,本人の配偶者の収入についても,総所得金額に算入するものとする。
ただし,本人の配偶者の収入が当該年度において皆無であることが明らかな場合は,前年において収入がある場合であっても,総所得金額に算入しなくて差し支えないものとする。
(1) 必要経費
必要経費の控除は,次の所得の種類別により取り扱うこと。
① 給与所得
俸給,給料,賃金,歳費,年金,恩給,賞与及びこれらの性質を有する給与等(扶助料,傷病手当金等を含む。)の収入金額については,次の計算式によって,得られた金額を控除する。
? 収入金額が104万円以下のものは収入金額と同額とする。
? 収入金額が104万円を超え200万円までのもの
収入金額×0.2+83万円
? 収入金額が200万円を超え653万円までのもの
収入金額×0.3+62万円
? 収入金額が653万円を超えるもの 258万円
(注)
1 給与所得者が2人以上いる場合,この計算は各人別に行う。
2 同一人で2以上の収入源があって,いずれも給与所得の場合は,収入金額を合算したあと総所得金額を算定する。
② 商業,工業,林業,水産業所得
年売上げ高から,必要経費として,売上品原価と営業経費を控除する。
なお,売上品原価には,当該年度内の仕入れであっても,年度末に在庫として残っている分(たな卸資産)は含まない。
また,営業経費とは,雇人費,減価償却費,業務に係る公租公課等収入金額を得るための必要経費をいう。
③ 農業所得
総粗収入から必要経費として,肥料,種苗,蚕種,家畜の飼料,動力機の燃料等(過去1年間の収入を得るために実際に消費したもの)の購入費を控除する。
なお,総粗収入には,農作物の種類別に作付面積から総収量を算出し,これに販売価格を乗じて得た金額(粗収入)のほか,養蚕,牧畜,養豚等農作物以外の収入及び副業収入がある場合には,その収入金額を,すべて前記の収入金額(粗収入)に加算すること。
また,家計仕向け分(自家消費)も販売価格で換算して含めるものとする。
④ その他の職業による所得及び雑所得
給与,商業,工業,林業,水産業,農業以外の職業(開業医,弁護士,著述業,公認会計士,外交員,税理士,大工,左官等)によって収入を得ている場合及び利子,配当,家賃,間代,地代,内職収入,親戚?知人等からの援助等の収入の場合,それぞれの収入を得るための必要経費を要したときは,収入金額からその必要経費を控除する。
⑤ 臨時的な所得
公租公課等の経費を控除する。
なお,臨時的な所得とは,退職金,退職一時金,保険金,資産の譲渡による所得及び山林所得をいい,当該入学料徴収猶予実施前12月間における収入のみとする。
(2) 特別控除