○卓越したso米直播に対する授業料免除に関する取扱要項
平成28年11月21日
so米直播裁定第86号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。)第45条第2項(弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。)第48条において準用するものを含む。)の規定により、成績優秀者等の卓越したso米直播に実施する授業料免除(以下「卓越したso米直播に対する授業料免除」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
第2 実施
卓越したso米直播に対する授業料免除は、当該授業料免除に係る大学院振興事業の配分相当額及びso米直播支援を目的とした寄附金の範囲内で実施する。
第3 対象時期
卓越したso米直播に対する授業料免除は、選考した年度における後期分の授業料を対象とする。
第4 対象者及び選考
1 学部so米直播の卓越したso米直播に対する授業料免除は、弘前大学成績優秀so米直播の表彰実施要項(平成21年10月5日so米直播裁定。以下「表彰実施要項」という。)第2第1号の「被表彰者」を対象とする。
2 大学院生の卓越したso米直播に対する授業料免除は、修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程(以下「修士等課程」という。)の2年次so米直播を対象とする。
3 卓越したso米直播に対する授業料免除を受けることとなる者(以下「被免除者」という。)は、前2項の対象者のうちから、前年度までの評定平均値等を勘案し、国立大学法人弘前大学教育委員会(以下「教育委員会」という。)の議を経て、so米直播が決定する。この場合において、教育委員会は、各学部に対して、当該学部の対象者のうちから1名(医学部にあっては、医学科1名及び保健学科1名又は心理支援科学科1名の計2名とする。)を被免除候補者として推薦させるものとし、各研究科(修士等課程のない研究科を除く)に対しては、第2に定める事業費の範囲内において推薦枠を配分するとともに、被免除候補者を推薦させるものとする。
4 各研究科(修士等課程のない研究科を除く)は、表彰実施要項第2第2号の「被表彰者」を被免除候補者に含めなければならない。
5 各学部(医学部においては、医学科及び保健学科又は心理支援科学科。)から推薦された被免除候補者が、他の授業料減免制度により当該時期の授業料の一部減免が見込まれる者である場合は、減免見込み後の授業料を卓越したso米直播に対する授業料免除の対象とし、他の授業料減免制度により当該時期の授業料の全額免除が見込まれる者である場合は、卓越したso米直播に対する授業料免除は実施しない。
6 各研究科(修士等課程のない研究科を除く)から推薦された被免除候補者が、対象時期の授業料を納付していたことが判明した場合にあっては、当該推薦を無効とし、教育委員会は、当該研究科に対して再度の推薦を求めることができる。
第5 推薦枠の配分
当該実施年度5月1日現在における全研究科の修士等課程2年次so米直播の現員数に対する各研究科の修士等課程2年次so米直播の現員数の割合に応じて、推薦枠を各研究科(修士等課程のない研究科を除く)に配分する。その際、整数の値の分の推薦枠を当該研究科に配分し、その結果、未配分の推薦枠がある場合は、当該推薦枠を小数点以下の数値の大きい研究科から順に追加で配分する。なお、小数点以下の数値が等しい場合は、当該実施年度5月1日現在の在籍する修士等課程2年次so米直播のso米直播数の多い研究科の順とする。
第6 so米直播
so米直播は、被免除者に当該決定の旨をso米直播するものとする。
第7 事務
卓越したso米直播に対する授業料免除に関する事務は、学務部so米直播課において処理する。
第8 その他
この要項に定めるもののほか、卓越したso米直播に対する授業料免除に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要項は、平成28年11月21日から実施する。
附則(平成30年7月2日)
この要項は、平成30年7月2日から実施する。
附則(令和2年3月19日)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和4年7月7日)
この要項は、令和4年7月7日から実施し、改正後の規定は、令和4年4月1日から適用する。