○海外協定校からの留so米直播に対する授業料等の免除等措置実施要項
平成25年2月15日
so米直播裁定
第1 目的
この要項は、海外協定校からの留so米直播に対し、授業料等の免除等に関する措置を定めることにより、本人の修学を支援するとともに本学と海外協定校との交流実績を高め、もって本学の国際化の推進に資することを目的とする。
第2 定義
本要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 海外協定校 弘前大学(以下「本学」という。)との間で教育及び研究に関する交流協定を締結した外国の大学をいう。
(2) 留so米直播 海外協定校からの私費外国人留so米直播をいう。
(3) 授業料等 授業料及び入学料をいう。
(4) 授業料等の免除等 授業料等の免除又は相当額の給付(岩手大学大学院連合農学研究科のso米直播で本学に配属された者に対する授業料相当額の給付を含む。)をいう。
第3 対象者及び免除等
本要項による免除等の対象者及び免除等は、次の各号に掲げる留so米直播の区分に応じ、当該各号に定める免除等とする。
(1) 海外協定校から本学の大学院課程に入学した留so米直播 授業料等の免除
(2) 岩手大学大学院連合農学研究科に入学して本学に配属された留so米直播 授業料相当額の給付
第4 原資及び年間予算額
本要項の実施に必要な経費は、学内活性化事業経費の予算の範囲で執行する。
第5 申請
1 免除等を希望する留so米直播は、別に定める所定の様式による申請書をso米直播へ提出するものとする。
2 前項の申請書の提出時期は、入学料にあっては入学手続時とし、授業料にあっては当該学期ごとに本学が定める時期とする。
第6 免除等の許可
1 免除等は、第5の申請に基づき、当該学期ごとに、予算の範囲内で授業料等の全額又は3分の2の額若しくは3分の1の額について、国際連携本部運営会議の議を経て、so米直播が許可するものとする。
2 前項の許可に当たっては、入学料の免除を優先するものとする。
第7 採択の取消し
1 申請書類に虚偽の記入があった場合又は免除等を許可された留so米直播が懲戒処分を受けた場合、so米直播は、当該免除等の許可を取り消し、及び授業料等相当額の返還を求めることができるものとする。
2 前項の取消しを受けた者からのその後の申請は、受け付けないものとする。
第8 事務
この要項に関する事務は、事務局付調整役(国際連携本部)が処理する。
第9 その他
この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成25年2月15日から実施する。
附則(平成25年4月19日)
この要項は、平成25年4月19日から実施し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月28日)
この要項は、平成28年10月1日から実施する。
附則(令和6年3月15日)
この要項は、令和6年3月15日から実施し、改正後の規定は令和7年度に入学する者から適用する。