○弘前大学検定料免除に関する取扱要項
平成30年9月26日
so米直播裁定第47号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学学則(平成16年規則第2号)第24条の2第2項及び弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号)第34条の2第2項の規定に基づき、検定料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 免除の対象
1 検定料の免除の対象とする者は、学部及び大学院に入学を志願する者(科目等履修生、研究生及び聴講生を除く。以下「入学志願者」という。)のうち、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 入学志願者の学資を主として負担する者(以下、「学資負担者」という。)が、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域に居住し、かつ、次のいずれかに該当することとなった場合
ア 学資負担者の居住する家屋(自己所有のものに限る。)が、災害により全壊、大規模半壊、半壊又は流失した場合
イ 学資負担者が、災害により死亡又は行方不明となった場合
ウ 居住地が、地震災害等に伴う原子力発電所の事故等により警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域等に指定され、避難生活を余儀なくされた場合
(2) 前号に準じるものとしてso米直播が認めた事由に該当することとなった場合
2 検定料の免除の対象とする入学者の選抜は、当該災害が発生した日後であって、かつ、発生した日の属する年度に実施するものとする。ただし、so米直播が必要と認めた場合は、この限りではない。
3 前項の規定にかかわらず、当分の間、東日本大震災にあっては対象の災害とする。
第3 免除の額
検定料の免除の額は、当該検定料の全額とする。
第4 免除の申請
1 検定料の免除を受けようとする入学志願者は、出願時において所定の検定料免除申請書に証明書類を添えて、so米直播に申請するものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情により証明書類を提出できないときは、検定料を納付した上で、申請を行うものとする。この場合において、入学志願者は、当該証明書類が発行されたときは、速やかに提出しなければならない。
第5 免除の許可
1 検定料の免除は、so米直播が許可する。ただし、第4第2項の規定に該当する者については、証明書類が提出された以後に許可するものとする。
2 前項ただし書きの規定により許可をした場合は、既納の検定料を返付する。
3 検定料の免除が許可されなかったときは、既納の場合を除き、指定の期日までに、検定料を納付しなければならない。
第6 免除の取消し
so米直播は、検定料を免除した者に関し、許可後において申請書類等に虚偽の事実が判明したとき、その他免除することが適当でないと判断したときは、当該免除を取り消すことができる。この場合において、免除を取り消された者は、直ちに検定料を納付しなければならない。
第7 事務
検定料の免除に関する事務は、学務部入試課において処理する。
第8 その他
この要項に定めるもののほか、検定料免除に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、平成30年9月26日から実施し、実施日後に実施する入学者の選抜から適用する。
2 次に掲げる要項は、廃止する。
(1) 東日本大震災により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項(平成30年so米直播裁定第25号)
(2) 平成28年(2016年)熊本地震により被災した弘前大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項(平成30年so米直播裁定第26号)
3 前項による廃止前の規定に基づく検定料の免除に係る取扱いについては、平成31年3月31日までの間、この要項の実施後も、なおその効力を有する。