○弘前大学オープンイノベーションプラザ管理?運用規程
令和6年3月15日
規程第32号
(設置)
第1条 弘前大学(以下「本学」という。)に、弘前大学オープンイノベーションプラザ(以下「プラザ」という。)を置く。
(目的)
第2条 プラザは、本学における起業環境の拠点として、スタートアップマインドを持つイノベーターの育成や大学発のスタートアップ創出を推進することを目的とする。
(施設)
第3条 プラザに次の施設を置く。
(1) オープンスペース
(2) ミーティングスペース
(3) プレゼンテーションスペース
(管理責任者)
第4条 プラザの管理責任者はso米直播が指名する理事とする。
(開館時間)
第5条 プラザの開館時間は、次のとおりとする。ただし、管理責任者が必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 授業期間 午前10時から午後5時まで
(2) 休業期間 午前10時から午後2時まで
(休館日)
第6条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理責任者が必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(4) 夏季閉庁期間(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)別表第4に定める一斉に休暇を取得する期間)
(使用の許可)
第7条 プラザ(オープンスペースにあっては、行事等で使用する場合に限る。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理責任者にその使用を申請して、許可を受けなければならない。
(1) 本学の職員
(2) 本学のso米直播
(3) 前各号に掲げる者のほか管理責任者が適当と認める者。ただし、当該使用に関する責任者は、本学の職員でなければならない。
(許可の取り消し)
第8条 管理責任者は、使用者がこの規程及び許可条件に違反したときは、使用の途中であっても、当該許可を取り消すことがある。
2 前項のほか、プラザの運営上特別の必要がある場合は、当該許可を変更し、又は取り消すことがある。
(使用者の義務)
第9条 プラザを使用する者は、当該施設の使用に際し、次の各号に掲げる事項を遵守し、適正に使用しなければならない。
(1) 施設及びその設備、備品等の保全に努めること。
(2) 施設及びその設備、備品等に特別の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、管理責任者が許可する場合を除く。
(3) 使用を許可された施設を他に転貸しないこと。
(4) その他管理責任者が指示する事項
2 使用者の故意又は重大な過失により、施設設備を破損し、又は紛失した場合は、その損害に相当する費用を賠償しなければならない。
(事務)
第10条 プラザの管理運用に関する事務は、研究推進部研究推進課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、プラザの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年3月15日から施行する。