○弘前大学研究員等受入れ規程

平成16年4月1日

制定規程第26号

(目的)

第1条 この規程は、弘前大学(以下「本学」という。)における研究員等の受入れについて定めることにより、学術研究の推進及び地域社会への貢献に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研究員等 別表の「研究員等の種類」欄に掲げる者

(2) 部局 人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科並びに研究所、医学部附属病院及び学内共同教育研究施設

(3) 部局長 前号に規定する部局の長

(受入れの承認)

第3条 研究員等の受入れ手続き及び資格等は、別表各実施要項等に定めるところによる。

2 実施要項等に定めのない場合は、当該研究員等を受け入れようとする部局長の了承を得て、so米直播が承認する。

(受入れ期間)

第4条 研究員等の受入れ期間は、各実施要項等に定めるところによる。

(研究方法)

第5条 受入れ部局の長は、研究員等の研究事項を考慮して指導教員又は受入れ教員を定め、研究を指導させ又は共に研究を行わせるものとする。

(研究計画)

第6条 研究員等は、あらかじめ定めた計画に従い、研究に従事するものとする。

2 研究員等は、本学の授業を担当できない。ただし、本学の教育に協力することができる。

(施設等の利用)

第7条 研究員等は、本学の教育研究に支障のない範囲において、図書館その他の必要な施設設備を利用し研究に従事できる。

(研究料)

第8条 研究員等又は研究員等の所属長等は、各実施要項等に定められた研究料を納付しなければならない。

2 既納の研究料は、返付しない。

(給与等)

第9条 研究員等には別表に掲げる実施要項等に定めがある場合を除き、給与、旅費、滞在費及びその他の費用を支給しない。

(証明書の交付)

第10条 so米直播及び部局長は、研究員等がその研究事項又は研修事項について証明を願い出たときは、証明書を交付することができる。

(知的財産の取扱い)

第11条 研究員等の発明等については、国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程の定めるところによる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、研究員等の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年11月14日から施行する。

この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年9月28日規程第91号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日規程第88号)

この規程は、平成26年12月26日から施行する。

(平成28年3月18日規程第92号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規程第49号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第59号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


研究員等の種類

実施要項等

1

弘前大学受託研究員

弘前大学受託研究員実施要項

2

弘前大学私学研修員

弘前大学専修学校研修員

弘前大学公立高等専門学校研修員

弘前大学公立大学研修員

弘前大学教員研修センター研修員

弘前大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員、教員研修センター研修員実施要項

3

弘前大学外国人受託研修員

弘前大学外国人受託研修員実施要項

4

弘前大学中国医学研修生

弘前大学中国医学研修生実施要項

5

日本学術振興会特別研究員

日本学術振興会特別研究員募集要項

日本学術振興会外国人特別研究員

日本学術振興会外国人特別研究員募集要項

日本学術振興会外国人招へい研究者

日本学術振興会外国人招へい研究者募集要項

6

中国政府派遣研究員

科学技術国際交流センター中国政府派遣研究員事務要領

弘前大学研究員等受入れ規程

平成16年4月1日 制定規程第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第5章 学術研究
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第26号
平成22年9月28日 規程第91号
平成26年12月26日 規程第88号
平成28年3月18日 規程第92号
平成30年3月16日 規程第49号
令和2年3月19日 規程第59号