○弘前大学サテライト規程
平成16年4月1日
制定規程第85号
(設置)
第1条 弘前大学(以下「本学」という。)に、次の弘前大学サテライトを置く。
(1) 弘前大学八戸サテライト
(2) 弘前大学青森サテライト
(3) 弘前大学札幌サテライト
(4) 弘前大学東京事務所
(弘前大学八戸サテライトの目的)
第2条 弘前大学八戸サテライト(以下「八戸サテライト」という。)は、八戸地域において、本学の分室としての機能を果たし、本学と地域社会の密接な連携を図ることを目的とする。
2 八戸サテライトの事業内容は、次のとおりとする。
(1) 産学官連携事業(科学技術相談及び共同研究等)の実施
(2) 地域企業等のニーズと弘前大学のシーズのマッチング
(3) 公開講座、講演会及び遠隔教育等の実施
(4) 広報活動(入学試験、就職に関する情報提供及び大学紹介資料の閲覧?配布等)
(5) その他八戸サテライトの設置目的を達成するための事業
(弘前大学青森サテライトの目的)
第3条 弘前大学青森サテライト(以下「青森サテライト」という。)は、青森地域において、本学の分室としての機能を果たし、本学と地域社会の密接な連携を図ることを目的とする。
2 青森サテライトの事業内容は、次のとおりとする。
(1) 産学官連携事業(科学技術相談及び共同研究等)の実施
(2) 地域企業等のニーズと弘前大学のシーズのマッチング
(3) 広報活動(大学紹介資料の配布等)
(4) その他青森サテライトの設置目的を達成するための事業
(弘前大学札幌サテライトの目的)
第4条 弘前大学札幌サテライト(以下「札幌サテライト」という。)は、本学の機能強化の取組の一環として、北海道における本学活動の拠点とすることを目的とする。
2 札幌サテライトの事業内容は、次のとおりとする。
(1) 入学者選抜の広報活動
(2) so米直播の就職活動支援
(3) その他札幌サテライトの設置目的に関すること
(弘前大学東京事務所の目的)
第5条 弘前大学東京事務所(以下「東京事務所」という。)は、本学の機能強化の取組みの一環として、各省庁等の施策及び外部資金等に関する情報収集、産学官連携活動、so米直播の活動支援等を行うことを目的とする。
2 東京事務所の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 各省庁等の施策に関する情報収集
(2) 外部資金等に関する情報収集
(3) 首都圏における産学官連携活動
(4) 首都圏における本学so米直播の活動支援
(5) その他東京事務所の設置目的に関すること
(職員)
第6条 八戸サテライトに次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 主事
(4) その他の職員
2 青森サテライトに次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 主事
(4) その他の職員
3 札幌サテライトに次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
4 東京事務所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 主事
(4) その他の職員
(室長及び所長)
第7条 八戸サテライト、青森サテライト及び札幌サテライトの室長は、それぞれso米直播が指名する理事をもって充てる。
2 東京事務所の所長は、so米直播が指名する理事又は副so米直播をもって充てる。
3 室長及び所長は、それぞれのサテライトの業務を掌理する。
(副室長及び副所長)
第8条 八戸サテライト、青森サテライト及び札幌サテライトの副室長並びに東京事務所の副所長は、so米直播が指名する職員をもって充てる。
2 副室長は室長を補佐し、副所長は所長を補佐する。
(主事)
第9条 弘前大学サテライトの主事は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 八戸サテライト 社会連携部社会連携課地域交流室室長
(2) 青森サテライト 社会連携部社会連携課地域交流室室長
(3) 東京事務所 研究推進部研究推進課東京事務所事務室長
2 主事は、室長及び所長の命を受け、それぞれのサテライトの事務を処理する。
(事務)
第10条 八戸サテライトに関する事務は、社会連携部社会連携課において処理する。
2 青森サテライトに関する事務は、社会連携部社会連携課において処理する。
3 札幌サテライトに関する事務は、学務部so米直播課及び入試課において処理する。
4 東京事務所に関する事務は、研究推進部研究推進課東京事務所事務室において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、弘前大学サテライトの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成25年4月19日規程第70号)
この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日規程第31号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第121号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第259号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第121号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規程第90号)
この規程は、令和4年9月16日から施行し、改正後の規定は令和4年6月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日規程第31号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。